利用申込みにあたってのマイナンバーの取り扱いについて
保育所等の利用手続きの際に、マイナンバーが必要です
保育所等の利用手続きでは、「船橋市教育・保育給付認定申請書(兼)船橋市保育所等利用申込書」に、申込者(保護者)、申込児童、同居親族のマイナンバーが必要となります。
マイナンバーの確認について
保育所等の利用手続きの際、下記のとおり、マイナンバーと身元確認を行いますので、必要書類をご用意ください。
ただし、申込児童についての身元確認資料は不要です。
保護者が、利用申込書(認定申請書)を提出する場合
マイナンバーの確認資料 | 申込者(保護者)の身元確認資料 |
---|---|
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみ | |
マイナンバーの記載がある住民票の写し等 |
下記の書類提示の場合:1つ 下記の書類提示の場合:2つ |
代理人が、利用申込書(認定申請書)を提出する場合
代理権の確認書類 | 代理人の身元確認資料 |
---|---|
法定代理人の場合 任意代理人の場合 |
下記の書類提示の場合:1つ 下記の書類提示の場合:2つ |
保育所等の利用に係るマイナンバーによる情報連携について
マイナンバーによる情報連携制度の詳細は以下をご参照ください。
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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