利用申込みにあたってのマイナンバーの取り扱いについて

更新日:令和5(2023)年3月15日(水曜日)

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保育所等の利用手続きの際に、マイナンバーが必要です

保育所等の利用手続きでは、「船橋市教育・保育給付認定申請書(兼)船橋市保育所等利用申込書」に、申込者(保護者)、申込児童、同居親族のマイナンバーが必要となります。

マイナンバーの確認について

保育所等の利用手続きの際、下記のとおり、マイナンバーと身元確認を行いますので、必要書類をご用意ください。
ただし、申込児童についての身元確認資料は不要です。

保護者が、利用申込書(認定申請書)を提出する場合

    マイナンバーの確認資料 申込者(保護者)の身元確認資料
    マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみ

    マイナンバーの記載がある住民票の写し等

    下記の書類提示の場合:1つ
    ・運転免許証
    ・パスポート
    ・身体障害者手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳
    ・療育手帳
    ・在留カード
    ・特別永住者証明書 等
     

    下記の書類提示の場合:2つ
    ・公的医療保険の被保険者証
    ・児童扶養手当証書
    ・特別児童扶養手当証書 等

     代理人が、利用申込書(認定申請書)を提出する場合

    代理権の確認書類 代理人の身元確認資料

    法定代理人の場合
    ・戸籍謄本
    ・その他その資格を証明する書類

    任意代理人の場合
    ・委任状(原本提出)

    下記の書類提示の場合:1つ
    ・マイナンバーカード
    ・運転免許証
    ・パスポート
    ・身体障害者手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳
    ・療育手帳
    ・在留カード
    ・特別永住者証明書  等
     

    下記の書類提示の場合:2つ
    ・公的医療保険の被保険者証
    ・児童扶養手当証書
    ・特別児童扶養手当証書  等

    保育所等の利用に係るマイナンバーによる情報連携について

    マイナンバーによる情報連携制度の詳細は以下をご参照ください。

    マイナンバー制度による情報連携の開始について

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    このページについてのご意見・お問い合わせ

    保育入園課

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日