飲用井戸の定期の水質検査項目の解説

更新日:平成26(2014)年6月9日(月曜日)

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飲用井戸の給水開始後、1年に1回以上の定期水質検査項目(基本となる11項目)の汚染原因と影響、基準、対策を解説しています。

基準の考え方

ここで示す基準は、水道法に定められている基準で、水道水に適用されるものです。
個人住宅の飲用井戸の井戸水には、水道法で定められた水質基準は摘要されませんが、飲用安全の目的としてこの基準を採用して判定しています。

基準値を超えた場合の対策

井戸の水質を改善するには井戸の掘り替えも有効な方法ですが、必ずしも水質が改善するとは限りません。
上水道への切り替えが最も確実な方法です。
除去装置等を設置する場合は、装置自体の汚染を防ぐため、定期的にフィルターを交換する等、適切な管理を心掛けましょう。

一般細菌

必ずしも全てが病原菌ではありませんが、多数の細菌が検出された場合は、し尿、下水、汚水等による汚染の可能性があります。

基準

1 mLの検水で形成される集落数が100以下であること

対策

煮沸後飲用、塩素滅菌器等の設置

大腸菌

人や動物の腸管内に生息しており、検出された場合は、人畜の糞便等による汚染の可能性があります。
大腸菌はときに日和見感染を起こし、また、病原性大腸菌は消化器系感染症を発症することがあります。

基準

検出されないこと

対策

煮沸後飲用、塩素滅菌器等の設置、施設の環境調査

亜硝酸態窒素

窒素肥料、腐敗した動植物、し尿、下水、汚水等による汚染の指標となります。
基準値を超えた水を摂取すると、メトヘモグロビン血症になり、チアノーゼ症状を起こすおそれがあります。

内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価として、耐容一日摂取量(※)が設定されたことを踏まえ、
後述の「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」とは独立して基準が設定されました。
これまで「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」を含む10項目の検査を受けていた方も、
「亜硝酸態窒素」を含む11項目の検査を受けましょう。

※耐容一日摂取量は、人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される体重1kg当たりの1日当たり摂取量を言います。

基準

0.04 mg / L以下であること

対策

逆浸透膜法またはイオン交換法による除去装置の設置、塩素滅菌器の設置

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

窒素肥料、腐敗した動植物、し尿、下水、汚水等による汚染の指標となります。
基準値を超えた水を乳幼児等が摂取すると、メトヘモグロビン血症になり、チアノーゼ症状を起こすおそれがあります。

胃酸の分泌が少ない乳幼児は胃内のpHが高いため、胃内で硝酸態窒素から亜硝酸態窒素が生成されると言われています。
生後6ヶ月未満の乳幼児には特に注意しましょう。

基準

10 mg / L以下であること

対策

逆浸透膜法またはイオン交換法による除去装置の設置

塩化物イオン

ほとんどの自然水に含まれていますが、し尿、下水、海水、工場排水の混入によって増加する場合があり、これらによる汚染の指標となります。
250 mg / L以上では、塩味を感じると言われています。

基準

200 mg / L以下であること

対策

逆浸透膜法またはイオン交換法による除去装置の設置

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 

水中の有機物に含まれる炭素の量を示します。
土壌に起因する他、し尿、下水、工場排水の混入によって増加し、有機性汚濁の指標となります。
全有機炭素(TOC)の量の値が大きな水は、有機物の含有量が多いことを示し、下水や動物の糞便などによって汚染された可能性があります。
原因物質によって色、臭い、味に影響を与えます。

基準

3 mg / L以下であること

対策

活性炭処理または逆浸透膜法による除去装置の設置

pH値

pH値は、水の酸性、アルカリ性を示すもので、7が中性で、7より小さくなるにつれ酸性が強くなり、7より大きくなるにつれてアルカリ性が強くなります。
通常は中性付近の数値ですが、異常値を示す場合は、工場廃水等の汚染の可能性があります。

基準

5.8以上8.6以下であること

地質に由来する他、下水、汚水、工場廃水の混入、水道管の材質等によって異常となることがあります。

基準

異常でないこと

対策

活性炭処理装置の設置

臭気

地質に由来する他、下水、汚水、工場廃水の混入、水道管の材質等によって異常となることがあります。

基準

異常でないこと

対策

活性炭処理装置の設置

色度

フミン質、鉄、マンガン等の影響や、化学工場等の廃水による汚染の指標になります。

基準

5度以下であること

対策

活性炭処理装置の設置、除鉄、除マンガン装置の設置

濁度

粘土系の濁質による場合が多いですが、給水管等の欠陥による汚濁物質の混入が原因の場合もあります。

基準

2度以下であること

対策

ろ過装置の設置等

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