船橋市工業振興支援事業補助金

更新日:令和7(2025)年4月1日(火曜日)

ページID:P075232

 市では、【1】国際規格(ISO)の認証取得、【2】エコアクション21の認証登録、【3】産業財産権の取得、【4】自社製品の試験データ収集を行う市内中小企業者等に対し、補助金を交付しています。
実施する事業内容により申請方法等が異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。

 ※展示会等への出展に対する経費の補助については、「展示会等出展支援事業補助金」をご確認ください。

 令和3年度まで製造業、建設業、運輸業を営む者に対象者を限定していましたが、令和4年度より全業種に拡大しています。

【1】国際規格(ISO)認証取得事業補助金

補助対象経費

市内に所有する事業所について、国際規格(ISO)認証を新規に取得(更新は対象外)するために要した経費(審査登録費用、コンサルタントの指導等に関する費用)
【助成対象となる国際規格の例】
ISO9001認証取得(品質管理及び品質保障の国際規格)
ISO14001認証取得(環境管理の国際規格)
ISO27001認証取得(情報セキュリティの国際規格)
ISO22301認証取得(事業継続マネジメントの国際規格)

対象者

  1. 中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号(注1)に規定する中小企業者で、市内に国際規格(ISO)認証を取得した事業所があること。
  2. 市税を滞納していないこと。 (ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。)
  3. 補助対象となる経費について、他の公的助成を受けていないこと。

補助額

補助対象経費の3分の1または50万円のいずれか少ない額(1,000円未満は切り捨て)

補助回数

1事業者 1年度につき1回

申請方法・提出書類

認証取得後、速やかに下記提出書類に記入の上、船橋市役所商工振興課まで提出。
(注)認証・登録した年度内のみ申請可能。

【2】エコアクション21認証・登録事業補助金

補助対象経費

市内に所有する事業所について、エコアクション21の認証・登録を新規に取得(更新は対象外)するために要した経費(審査費用、認証・登録費用、コンサルタント料)

対象者

  1. 中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号(注1)に規定する中小企業者で、市内に認証・登録を取得した事業所があること。
  2. 市税を滞納していないこと。 (ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。)
  3. 補助対象となる経費について、他の公的助成を受けていないこと。

補助額

補助対象経費の3分の1または10万円のいずれか少ない額(1,000円未満は切り捨て)

補助回数

1事業者 1年度につき1回

申請方法・提出書類

認証・登録後、速やかに下記提出書類に記入の上、船橋市役所商工振興課まで提出
(注)認証・登録した年度内のみ申請可能。

【3】産業財産権取得・登録事業補助金

補助対象経費

産業財産権(特許権・実用新案権に限る)の取得・登録のために要した経費(出願料、出願手数料、審査請求料、登録料)

対象者

  1. 中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号(注1)に規定する中小企業者で、市内に事業所があること。
  2. 市税を滞納していないこと。 (ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。)
  3. 補助対象となる経費について、他の公的助成を受けていないこと。

補助額

補助対象経費の3分の1または15万円のいずれか少ない額(1,000円未満は切り捨て)

補助回数

1事業者 1年度につき1回

申請方法・提出書類

取得後、速やかに下記提出書類に記入の上、船橋市役所商工振興課まで提出
(注)取得・登録した年度内のみ申請可能

【4】自社製品の試験データ収集に係る経費への補助

補助対象経費

試験データ外部委託料、試験データ収集に係る施設使用料・分析測定費・機械装置費・材料費・専門家謝金・工事費(設置費・撤去費)その他

対象者

  1. 中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号(注1)に規定する中小企業者で、 市内に本社又は事業所等を有するものとする。
  2. 市税を滞納していないこと。 (ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。)
  3. 補助対象となる経費について、他の公的助成を受けていないこと。
  4. 自社製品の試験データ収集事業については、必要に応じて市役所内で面談による聞き取り調査を実施するので、面談可能な申請者であること。

補助額

補助対象経費の2分の1の額または100万円(中小企業)のいずれか少ない額(1,000円未満は切り捨て)

補助回数

1事業者 1年度1回(補助金交付の翌年度については申請不可)

申請方法・提出書類

試験データの収集を開始する前に申請し、同一年度の3月31日までに事業が完了し、支払い処理が完了していること。

※検討中の方は、申請前にご相談下さい。

下記提出書類に記入の上、船橋市役所商工振興課まで提出。

(注)補助金申請前に試験データを収集した場合や市からの交付可否決定通知を受け取る前に試験を開始した場合、申請前に代金を支払済の場合は補助対象外。

  • 【補助金申請時】試験データの収集を開始する前に提出

  1.船橋市工業振興支援事業補助金交付申請書(要綱第1号様式)(ワード形式:16KB) 
  2. 企業概要書(別紙4)(ワード形式:17KB)
    又は個人経歴書(別紙5)(ワード形式:35KB)
  3. 事業説明書(別紙6)(ワード形式:42KB)
  4. 資金計画書(別紙7)(ワード形式:41KB)
    ※積算の根拠となる資料【見積書等発行者の印があるもの】
  5.市税納付確認書(別紙3)
  6.会社定款及び概要
  7.商業登記簿謄本(発行から3月以内のもの)
  8.直近の決算書 
  9. その他市長が必要と認める書類

  • 【実績報告時】事業が完了した日から20日以内に提出

  1.船橋市工業振興支援補助金実績報告書(要綱第3号様式)(ワード形式:KB)
  2.交付可否決定通知書の写し(要綱第2号様式)
  3. 所要経費報告書(別紙8)(ワード形式:37KB) 
    ※それぞれ支出が明確になる請求書、受領書の写し等
  4. 試験データ内容がわかる書類一式
  5. 機械等購入した場合は、機械等の全ての写真や概要書類一式
  6. 事業報告書(別紙9)(ワード形式:35KB)
  7.その他市長が必要と認める書類

  • 【交付請求時】交付確定後、速やかに提出

  1.船橋市工業振興支援事業補助金交付請求書(要綱第5号様式)(ワード形式:18KB)
  2. 交付確定通知書の写し(要綱第4号様式)
  3.その他市長が必要と認める書類
※補助金の交付を受けた事業者は、交付決定を受けた年度の翌年度末に、下記の書類の提出が必要です。
  4. 船橋市工業振興支援事業補助金状況報告書(要綱第7号様式)(ワード形式:16KB)

(注1)中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する中小企業者

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
会社又は
個人事業主
製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

要綱

船橋市工業振興支援補助金交付要綱はこちら(PDF形式)

  • 「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」はいずれかを満たせば対象となります。
  • 上記にかかわらず、大企業と資本関係のある「みなし大企業」は対象外となります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

商工振興課 工業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日