【計画期間延長!】「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」申請について

更新日:令和4(2022)年2月4日(金曜日)

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 船橋市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。国との協議後、同意が得られましたので、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
 令和3年6月16日付けで、「生産性向上特別措置法」は廃止され、基本計画の関係規定は「中小企業等経営強化法」に移管されました。
 当初、計画期間(申請受付期間)令和3年7月9日までとして国からの同意を得ていましたが、この度、令和5年7月9日までの期間延長の同意を得ましたので、引き続き申請を受け付けます。

 ※固定資産税の特例措置を受ける場合、令和5年3月31日までに、本市より先端設備等導入計画の認定を受けて新規設備を取得したものに限ります。

 「先端設備等導入計画のご案内」(チラシ)はこちらからご覧ください。

固定資産税の特例措置の拡充について(令和2年6月10日更新)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、「先端設備等導入計画」の固定資産税の特例措置について、【事業用家屋】【構築物】が新たに適用対象となりました。
 船橋市では、市税条例の一部改正に伴い、固定資産税に係る課税標準額を3年間ゼロとします。

<事業用家屋・構築物について>

事業用家屋 ・新築の家屋であること
・生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
・設置される設備の取得価格の合計額が300万円以上であること
構築物 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

★詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

(参考)適用手続きについて(PDF:132KB)
(参考)中小企業庁チラシ(PDF:412KB)
(参考)Q&A(PDF:176KB)

※固定資産税の特例措置に係る要件については、こちらをご覧ください。

1.船橋市の導入促進基本計画

 船橋市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
船橋市導入促進基本計画(PDF:307KB)

2.「先端設備等導入計画」の認定を受けるメリット

(1)固定資産税が最大3年間ゼロになります!

 船橋市市税条例の一部改正に伴い、「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、固定資産税に係る課税標準額を3年間ゼロとします。(詳細は後述参照)

(2)信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証等が受けられます!

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
 ※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

3.「先端設備等導入計画」の認定申請について

(1) 「先端設備等導入計画」とは

 「先端設備等導入計画」は計画期間内に先端設備等を導入することにより労働生産性を向上させることを目的とした計画です。「先端設備等導入計画」の作成にあたっては、策定の手引きをご覧ください。
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,599KB)
(参考)Q&A(PDF:210KB)

(2)「先端設備等導入計画」の認定フロー

フロー図4

1.船橋市導入促進基本計画の内容に沿うように先端設備等導入計画を作成し、経営革新等認定支援機関に事前確認を依頼
2.内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行
3.確認書等の必要書類を添付し、船橋市商工振興課へ先端設備等導入計画を申請
4.内容が適合する場合、船橋市より「認定書」を発行
5.認定書の発行後に設備を取得

 固定資産税の特例を受ける場合のフロー

フロー図2

1.設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」を発行依頼
2.工業会等が「証明書」を発行
3.先端設備等導入計画を作成し、経営革新等認定支援機関に事前確認依頼
4.内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行
5.「証明書」「確認書」等必要書類を添付し、船橋市商工振興課へ先端設備等導入計画を申請
6.内容が適合する場合、船橋市より「認定書」を発行
7.船橋市資産税課へ税務申告を行う

※税務申告に関しては、申告書に工業会証明書の写し、認定を受けた先端設備等導入計画の写し、認定書の写しを添付してください。

(3)「先端設備等導入計画」の認定要件

ア.「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法に規定する中小企業者に該当する方です。
また、船橋市内に所在する本社又は事業所における設備投資が対象となります。

<中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者>

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

イ.「先端設備等導入計画」の主な要件

要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年、5年のいずれかの期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
<労働生産性の算定式>
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

・機械及び装置
・器具及び備品
・測定工具及び検査工具
・建物附属設備
・ソフトウェア
・構築物
・事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

(4)計画内容 ・導入促進指針及び船橋市導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ と
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
認定経営革新等支援機関への事前確認について

【先端設備等の導入の場合】
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へ提出してください。

【事業用家屋の取得の場合】
下記(1)~(4)を添付のうえ、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へ提出してください。

(1)家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
(2)建築確認済証
(3)家屋の見取り図
(4)家屋に設置する設備の購入契約書

(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)

4.固定資産税の特例措置について

 船橋市では、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る固定資産税(償却資産)を、取得後3年間、ゼロとする船橋市市税条例の一部改正を行い、設備取得に関する負担の軽減を図ります。
 本特例を受けるには「先端設備等導入計画」の認定を受けることと、下記の要件を満たすことが必要となります。

【固定資産税の特例を受けるための要件】

要件 内容
(1)対象者

・資本金額1億円以下の法人
・従業員数1,000人以下の法人または個人事業主等(大企業の子会社を除く)

(2)対象設備

下記ア~ウの3つの要件を満たす設備であること
ア.生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
イ.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
ウ.中古資産でないこと

【固定資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
・事業用家屋(新築/設置される先端設備等の取得価格の合計額が300万円以上)
・構築物(120万円以上/14年以内)

5.先端設備等導入計画の申請書類について

(1)先端設備等導入計画の申請時に必要な書類

 法人の場合は下記の1~6、個人の場合は1~4・7、事業用家屋について申請を行う場合は下記の8~10の書類を添付し、船橋市商工振興課へ直接持参または郵送にて提出してください。

1. 先端設備等導入計画にかかる認定申請書(Word:29KB)
2. 認定経営革新等支援機関による確認書(Word:28KB)
3. 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(Excel:28KB)
4. 市税納付確認書(Word:40KB)
5.【法人】商業登記簿謄本の写し(発行の日から3か月以内のものに限る。)
6.【法人】資本金の金額及びその出資者の分かるもの
7.【個人】住民票(発行の日から1か月以内のものに限る。)
8.【事業用家屋】建築確認済証の写し
9.【事業用家屋】家屋の見取り図の写し
10. 【事業用家屋】家屋とともに設置される設備の購入契約書の写し

(2)固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類

 上記の先端設備等導入計画の申請書類に加えて下記書類が必要となります。

・工業会の証明書の写し

<先端設備等導入計画申請の際に工業会の証明書を入手できない場合>
先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに下記書類を追加提出してください。

・工業会の証明書の写し
先端設備等に係る誓約書(Word:23KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(Word:22KB)

※詳細は、工業会等による証明書について(中小企業庁)をご覧ください。

<リース契約の場合>
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(3)「先端設備等導入計画」を変更する場合に必要な書類

 「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、下記書類を船橋市商工振興課へ提出してください。

1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word:25KB)
※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
2.認定経営革新等支援機関による確認書(Word:28KB)
3.旧「先端設備等導入計画」の写し

【固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類】
上記の先端設備等導入計画の申請書類に加えて下記書類が必要となります。

・工業会の証明書の写し

<先端設備等導入計画申請の際に工業会の証明書を入手できない場合>
先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに下記書類を追加提出してください。

・工業会の証明書の写し
変更後の先端設備等に係る誓約書(Word:23KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Word:21KB)

※詳細は、工業会等による証明書について(中小企業庁)をご覧ください。

<リース契約の場合>
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

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商工振興課 工業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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