新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度
船橋市では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組んでいることを届け出た事業所を、「船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所」として登録し、ステッカー等の提供やホームページで周知を行います。
市民の方々が安心して利用できるように、また従業員の方々が安心して働けるように支援を行うことで、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図ります。
※「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」とは異なり、本登録によって、営業時間の短縮・酒類提供の制限が解除されるものではありませんので、ご注意ください。
お知らせ
千葉県飲食店感染防止基本対策確認店について
千葉県では、飲食店の基本的な感染防止対策について、見回り調査として、現地を訪問の上、チェックリストに基づき確認をしてきましたが、確認済みであることが飲食店を利用される方にもわかるように、10月1日から「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」として、店舗において確認を証するステッカーを掲示いただくとともに、県のホームページにおいても店舗一覧の掲載を行うことといたします。
9月30日までに再度の見回り調査により、基本的な感染防止対策(アクリル板等の設置(又は座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)の確認を行います。
今後、県内で緊急事態宣言が解除され、まん延防止等重点措置区域となった場合には、現行の国の基本的対処方針によれば、「基本対策確認店」について、酒類提供が認められる場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。
千葉県飲食店感染防止対策認証事業の申請受付が開始しました
千葉県では、飲食店が取り組む感染防止対策について、県が現地を確認した上で、高いレベルでの対策が取られていることを認証する事業を実施し、7月26日から申請受付を開始しています。厳しく設定した認証基準を適用し、基準の達成に必要となる設備の整備費用等への支援を行うとともに、高いレベルでの対策が講じられていることを踏まえ、認証店に対しては、まん延防止等重点措置区域以外の地域において、営業時間の短縮要請等を行わないこととしています。
船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度よりも厳しい基準となりますが、お客様がより安心して利用できるようになるために、ぜひ認証取得をご検討ください。
事業内容、申請方法等の詳細は、こちらをご覧ください。
登録要件等について一部改正しました
新型コロナウイルスの感染状況や千葉県から休業・時短営業要請が出ている状況を踏まえ、このたび、当該登録制度を以下のとおり改正いたしました。
- 登録要件に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく千葉県からの協力要請に応じること」を追加
→千葉県の休業・時短営業要請等に協力していただくことが要件となります。 - 感染防止対策チェックリストの文言を、具体的かつ分かりやすい表現に修正
依然として、新型コロナウイルス感染症の流行が収束する気配を見せない中、事業者の皆さまにおかれましては、より一層の感染対策の徹底をお願いいたします。
登録事業所を利用される市民の方へ
感染防止対策が行われている事業所でも、感染のリスクは残ります。市民の皆さんもマスクの正しい着用、手洗い、手指消毒を徹底いただきますようお願いいたします。
クボタスピアーズ&千葉ジェッツふなばしとコラボ
登録事業所には、「クボタスピアーズ」と「千葉ジェッツふなばし」がコラボした感染防止対策ポスターを配付しています。
このポスターは、本市をホームタウンとする両チームの協力を得て、感染防止対策に取り組む事業所の従業員や利用者が“安心して従事・利用できること”を、両チームのスター選手を通じて、さらにPRするために作成したものです。ポスターには、昨年のラグビーワールドカップ2019™で8強の大躍進を遂げた日本代表メンバーの「ピーター“ラピース”ラブスカフニ選手」と、ジェッツのキャプテンに就任する「富樫 勇樹選手」の2人が笑顔で力強く写り、感染防止対策に取り組む事業所と同様に両チームも安心安全に努めて日々練習に取り組んでいることを伝えるデザインです。
登録対象事業所
感染防止対策に取り組む市内の事業所(店舗だけでなく工場や事務所等も対象となります)
要件
- 市内に所在すること
- 以下に掲げる感染防止対策をすべて取り組んでいること
- 市長が必要と認めた場合に、聞き取り調査及び現場調査に協力すること
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく千葉県からの協力要請(時短営業・休業等)に応じていること
- 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと
感染防止対策の内容
- 利用者・従業員の体調管理
- 手洗いの徹底・マスクの着用
- ソーシャルディスタンスの確保
- 「3つの密(密閉・密集・密接)」の回避
- 施設の清掃・消毒
- 業態別の感染防止対策の実践
詳細は、以下チェックリスト及びガイドラインをご確認ください。
感染防止対策チェックリスト(PDF形式 225キロバイト)
【内閣官房:新型コロナウイルス感染症対策】業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧
届出方法
登録を希望する事業所は、以下により届出ください。市内に複数の事業所をお持ちの場合は、事業所ごとにご申請くださいますようお願いいたします。
オンラインによる届出(スマートフォンから申請可)
以下のURLにアクセスし、手順に沿ってお手続きください。
https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=116
郵送による届出
船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所届出書に、感染防止対策チェックリストを添えて、「船橋市商工振興課」あてにご郵送ください。
郵送先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
感染防止対策取組事業所届出書(エクセル形式 13キロバイト)
感染防止対策チェックリスト(エクセル形式 16キロバイト)
感染防止対策取組事業所届出書(PDF形式 99キロバイト)
感染防止対策チェックリスト(PDF形式 225キロバイト)
支援内容
登録事業者には、以下の支援を行います。
- ステッカー及びポスターの提供(届出受理から1週間程度で発送いたします)
- 市ホームページでの周知
禁止事項
- 提供されたステッカー等を第三者に貸与、譲渡、販売又は複写する行為
- 提供されたステッカー等を加工、編集または改ざんする行為
- その他市長が不適当と認める行為
よくある質問
対象について
本社が市内にあり、事業所は市外にあるが登録できるか?
登録対象は、船橋市内の事業所となります。市外の事業所は対象外となります。
市内に複数の事業所があるが、まとめて届け出てよいか?
ステッカーの提供等は事業所ごとに行いますので、事業所ごとの届出をお願いします。
感染防止対策チェックリストについて
複数の業種に該当する場合、どの種別を選べばよいか?
最も近い種別を1つ選択してください。
チェックリストの項目について、全て取り組んでいないと登録できないのか?
チェックリストは事業所の方が実施すべき感染防止対策をまとめたものですので、全て実施していただいた方にステッカー等を発行することとしています。なお、事業所の業態上該当しない対策については、除外してしていただいて問題ありません。
チェックリストの各項目について、事業所の業態上該当しない対策である場合、どうすればよいか?
事業所の業態上該当しない対策については、除外していただいて問題ありません。届出の際、郵送の場合は「-」を記入し、オンラインの場合はチェックしてください。
「共用タオルを禁止し、従業員のユニフォームは当日勤務終了後など定期的に洗濯している」とあるが、「ユニフォーム」がない場合どうすればよいか?
仕事で着用する衣服をこまめに洗濯していれば問題ありません。
食品販売業だが、座席を設けていない場合、どの種別を選んだらよいか?
「小売店」を選んでください。座席を設けている場合は、「レストラン、料理店等」を選択してください。
登録事業所の紹介
船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組登録事業所のうち、ホームページへの掲載を希望する事業所をご紹介します。
登録事業所の現場調査を実施しました
感染防止対策の実効性を高めるため、次のとおり現場調査を実施しました。
対象事業所
令和3年3月31日時点で船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所として登録している船橋駅・西船橋駅・津田沼駅周辺の飲食店
- 船橋駅周辺(本町1・4丁目) 243店
- 西船橋駅周辺(西船4丁目) 79店
- 津田沼駅周辺(前原西2丁目) 69店
実施期間
令和3年4月5日(月曜日)~5月21日(金曜日)
実施方法
商工振興課と保健所の職員で対象店舗を訪問し、所定の感染防止対策が実施されていることを確認する。実施できていない場合は、改善を依頼する(悪質な場合は登録を取り消し、ステッカー等を返却してもらう)。
実施結果
船橋駅 周辺 |
西船橋駅 周辺 |
津田沼駅 周辺 |
合計 | |
---|---|---|---|---|
所定の感染防止対策が全て行われていた | 108 | 40 | 25 | 173 |
行われていない対策があったため改善を依頼した | 42 | 16 | 15 | 73 |
責任者不在等のためチラシのみ配付した | 24 | 3 | 8 | 35 |
休業中だった | 62 | 20 | 20 | 102 |
店舗が廃止されていた | 7 | 0 | 1 | 8 |
合計 | 243 | 79 | 69 | 391 |
問い合わせ先
船橋市商工振興課
電話番号 047-436-2472
Email keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp
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- 商工振興課
-
- 電話 047-436-2472
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
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