学務課における宅地開発事業の協議事項
船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。
協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。
学区
宅地開発事業に伴う通学指定校の事前確認等と入居予定の就学児童生徒の調査について
販売・募集等の行為を行う1ヶ月前に、当該開発区域の通学指定校について事前確認すること。当該物件の購入者に対して、通学指定校が変更される場合がある旨を周知すること。入居予定の就学児童生徒数を調査して、小・中学校の各学年別にまとめたものを提出すること。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会学務課 学事係
-
- 電話 047-436-2853
- FAX 047-436-2854
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「開発行為」の他の記事
-
- 【意見募集は終了しました】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について
- 土壌汚染対策
- 開発行為等申請書一覧
- 大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧情報
- 宅地開発事業(住宅建築事業を含む)に関する指導要領
- 建築指導課における宅地開発事業の協議事項
- 下水道河川管理課における宅地開発事業の協議事項
- 宅地開発事業の協議課一覧
- 雨水貯留施設設計の手引き
- クリーン推進課における宅地開発事業の協議事項
- 市街化調整区域の建築行為について
- 森林の土地の所有者届出制度
- 危機管理課における宅地開発事業の協議事項
- 伐採届
- 都市整備課における宅地開発事業の協議事項
- 最近見たページ
-