自治振興課における宅地開発事業の協議事項
自治振興課における船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。
防犯灯
防犯灯について
開発区域に接する道路及び開発事業により新たに設置される道路の夜間の通行の安全を確保するため、防犯灯を設置し管理すること。管理を終了する場合は入居者、管理組合又は町会、自治会等に適切に引き継ぐこと。
船橋市宅地開発事業に関する要綱 第6条第1項
船橋市宅地開発事業施設整備基準 第17条第2項、第3項、第4項
集会所
集会所用地について
100戸以上の一戸建て住宅用地の宅地分譲を行う際は、開発区域内に計画戸数に応じて集会所用地を確保すること。
船橋市宅地開発事業に関する要綱 第6条第1項
船橋市宅地開発事業施設整備基準 第14条第2項
集会所施設について
100戸以上の共同住宅の建築を行う際は、その建物内に計画戸数に応じて集会所施設を確保すること。
船橋市宅地開発事業に関する要綱 第6条第1項
船橋市宅地開発事業施設整備基準 第14条第3項
住居表示
住居表示について
住居表示実施区域内で建物等を新築する場合は、建物等新築届を提出すること。
※住居表示実施区域については、こちらをご確認ください。
住居表示に関する法律(PDF形式:167KB) 第4条
船橋市住居表示に関する条例(PDF形式:87KB) 第3条第1項
船橋市住居表示に関する条例施行規則(PDF形式:378KB) 第2条、第3条
住居表示実施区域内に3階建以上の共同住宅を新築する場合は、各戸の番号は、一定の基準により順序よくつけること。
船橋市住居表示実施基準(PDF形式 462キロバイト) 第1の7(3)、第1の8(1)
船橋市宅地開発事業施設整備基準 第21条第1項
住居表示実施区域内で底地が他市にまたがって建物等を新築する場合、住居表示の取り扱いについて協議をすること。
船橋市宅地開発事業施設整備基準 第21条第2項
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