薬局許可等の手続き
1. 許可申請
2. 許可更新申請
3. 変更届
4. 取扱い処方箋数届
5. 休止・廃止・再開届
6. 許可証書換え交付申請
7. 許可証再交付申請
8. 管理者兼務許可申請
9. その他参考様式(遅延理由書、添付書類の省略)
許可申請(事前にご相談ください)
薬局を新しく開設する際に必要な許可申請書類です。
手数料 34,100円
標準処理期間 14日間(土日・祝日等を除く。)(許可基準調査の状況等によっては、このとおりではありません。)
- 薬局開設許可申請書(PDF形式・ワード形式)
- 事業内容書(PDF形式・ワード形式)
- 薬局の平面図(PDF形式・ワード形式)
- 薬剤師又は登録販売者一覧表(PDF形式・ワード形式)
- 資格を証する書類(薬剤師免許等)の原本(返却します。)
- 薬剤師及び登録販売者の雇用証明書(PDF形式・ ワード形式)
又は使用関係証明書 (PDF形式・ワード形式) - 業務体制概要書(エクセル形式)
- 登記事項証明書(申請者が法人である場合のみ必要)
- 役員の業務分掌表(全員が薬事に関する業務に責任を有する役員である場合は不要)(エクセル形式)
- 精神機能の障害に関する医師の診断書(※注)
(※注)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ
許可証交付について
許可申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
許可更新申請
薬局の許可を更新する際の必要書類です。
手数料 12,700円
標準処理期間 7日間(土日・祝日等を除く。)
- 薬局開設許可更新申請書(PDF形式・ワード形式)
- 業務体制概要書(エクセル形式)
- 役員の業務分掌表(全員が薬事に関する業務に責任を有する役員である場合は不要)(エクセル形式)
- 許可証
- 精神機能の障害に関する医師の診断書(※注)
(※注)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ
(注意)更新申請をする場合は、有効期限よりも前に余裕を持って行ってください。
許可証交付について
許可更新申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
変更届
届出方法
郵送で受付可能です。ただし、資格証の提示が必要となる手続き(管理者の変更や資格者の追加)は、郵送による受付ができません。注意事項は、以下のとおりです。
1.法律で定められた期日以前の平日に保健所へ到着するようにしてください(届出日は保健所が届出を受理した日となります )。
2.控えが必要な場合には、変更届の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。
薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)
令和3年8月1日から、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。責任役員の追記事項は、1度提出すれば、次回からは不要です。
例)令和3年8月1日時点の責任役員:氏名A・氏名B
上記の者は、法第5条第3号のイからトの欠格条項に該当しない。
届出事項及び提出書類
1.変更後30日以内に届け出る事項
変更事由発生後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。
(1)薬局の開設者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
ア 開設者が法人のとき
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
※ 別法人の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。
イ 開設者が個人のとき
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)(氏名変更の場合)戸籍謄本等(変更の前後が確認できるもの)
※ 個人名義から法人名義の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。
(注意)許可証書換え交付申請をすることができます。
(2)薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名(法人の場合のみ)
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 役員の業務分掌表(エクセル形式)
※ 代表取締役、取締役をすべて記載し、そのうえで責任役員を画定してください。
※ 代表権のある役員については、全員責任役員に入れてください。
※ 全員が薬事に関する業務に責任を有する役員である場合は不要です。
ウ 登記事項証明書(変更の前後が確認できるもの)
エ 新たな責任役員が「法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する
ときは、いずれに該当するかを備考欄に記載し 、必要に応じ診断書を添付してください。
(3)薬局の構造設備の主要な部分(薬局等の区画・面積及び調剤室等)
ア 薬局の構造設備を変更したとき
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)変更前後の平面図(PDF形式・ワード形式)
イ 無菌調剤室を共同利用する場合
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)無菌調剤室提供薬局の平面図(PDF形式・ワード形式)
(ウ)無菌調剤室提供薬局との契約書等
(4)通常の営業日及び営業時間
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 業務体制概要書(エクセル形式)
(5)管理者の氏名、住所又は週当たりの勤務時間数
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 薬剤師又は登録販売者の新旧対照表(PDF形式・ワード形式)
ウ 薬剤師の雇用証明書(PDF形式・ ワード形式)
エ 業務体制概要書(エクセル形式)
オ 薬剤師免許証の原本(返却します。)
(6)その他の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 薬剤師又は登録販売者の新旧対照表(PDF形式・ワード形式)
ウ 薬剤師又は登録販売者の雇用証明書(PDF形式・ワード形式)
又は使用関係証明書 (PDF形式・ ワード形式)
エ 業務体制概要書(エクセル形式)
オ 薬剤師免許証、販売従事登録証の原本(返却します。)
(7)放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類
(8)当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類(兼営事業)
(9)薬局において販売し、又は授与する医薬品の区分
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 業務体制概要書(エクセル形式)
2.事前に届け出る事項
変更事由発生前に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書(事前)の添付が必要です。
(1)薬局の名称
(注意)許可証書換え交付申請することができます。
(2)相談時及び緊急時の連絡先
(3)薬剤師不在時間の有無
(4)特定販売の実施の有無
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 事業内容書(PDF形式・ワード形式)
(5)特定販売を行う際に使用する通信手段
(6)特定販売を行う医薬品の区分
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 業務体制概要書(エクセル形式)
(7)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 業務体制概要書(エクセル形式)
(8)特定販売の広告で薬局の名称と異なる名称を使用する場合はその名称
(9)特定販売の広告の主たるホームページアドレス
(10)特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督を行うために必要な設備の概要
(11)健康サポート薬局である旨の表示の有無
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 添付書類(必要な添付書類一覧は、こちらを参考にしてください。)
(注意)提出書類が整った時点で、保健所との事前調整をお願いします。
取扱い処方箋数届
前年の処方箋数を届出をする際の必要書類です。
次にあてはまる薬局は、毎年3月31日までに、前年1年間(1月1日から12月31日まで)に取り扱った処方箋数を届け出てください。
1.前年における総取扱処方箋数が1日平均40以上(眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方箋数は3分の2を乗じて換算)である。
2.前年において業務を行った期間が3ヶ月以上である。
届出方法(1)(オンライン届出サービス)
注意事項は、以下のとおりです。
1.3月31日までに申込みを完了させてください。
2.保健所受付印が押された控えが必要な場合は、オンライン届出サービスでは対応できません(申込完了時に整理番号が付与され、また、届出書のpdfファイルをダウンロードすることができます)。次の届出方法(2)(郵送)にて提出してください。
1. 船橋市オンライン申請・届出サービス
届出方法(2)(郵送)
注意事項は、以下のとおりです。
1.3月31日までに保健所へ到着するようにしてください。
2.控えが必要な場合には、取扱処方箋数届書の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。
1. 取扱処方箋数届書(PDF形式・ワード形式)
届出方法(3)(窓口)
注意事項は、以下のとおりです。
1.3月31日までに保健所へ提出するようにしてください。
2.控えが必要な場合には、取扱処方箋数届書の写しをお持ちください。
1. 取扱処方箋数届書(PDF形式・ワード形式)
休止・廃止・再開届
薬局を廃止等する際の必要書類です。休止・廃止・再開後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。
届出方法
郵送で受付可能です。注意事項は、以下のとおりです。
1.休止・廃止・再開後30日以内の平日に保健所へ到着するようにしてください。
2.控えが必要な場合には、休止・廃止・再開届書の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。
許可証書換え交付申請
薬局の許可証を書き換える際の必要書類です。
手数料 2,500円
標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
許可証交付について
許可証書換え交付申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
許可証再交付申請
薬局の許可証を再交付する際の必要書類です。
手数料 3,500円
標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
許可証交付について
許可証再交付申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
管理者兼務許可申請
管理者を兼務等する際の必要書類です。
1. 管理者兼務許可申請書(PDF形式・ワード形式)
2. 管理者兼務廃止届(PDF形式・ワード形式)
許可書交付について
管理者兼務許可申請手続き終了後の許可書の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可書の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
その他参考様式
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所保健総務課 医事薬事係
-
- 電話 047-409-3759
- FAX 047-409-2952
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日