卸売販売業許可等の手続き
1. 許可申請
2. 許可更新申請
3. 変更届
4. 休止・廃止・再開届
5. 許可証書換え交付申請
6. 許可証再交付申請
7. 管理者兼務許可申請
8. その他参考様式(遅延理由書、添付書類の省略)
許可申請(事前にご相談ください)
卸売販売業を新しく始める際に必要な許可申請書類です。
手数料 34,100円
標準処理期間 14日間(土日・祝日等を除く。)(許可基準調査の状況等によっては、このとおりではありません。)
1. 卸売販売業許可申請書(PDF形式・ワード形式)
2. 構造設備の概要(PDF形式・ワード形式)
3. 申請者と営業所の管理者との使用関係を証する書類(PDF形式・ワード形式)
※ 申請者が営業所の管理者以外の者の場合は必要です。)
4. 資格を証明する書類の原本(返却します。)
5. 資格を証明する書類の写し
6. 登記事項証明書
※ 申請者が法人である場合のみ必要です。
7. 精神機能の障害に関する医師の診断書
※ 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ
許可証交付について
許可申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
許可更新申請
卸売販売業の許可を更新する際の必要書類です。
手数料 12,700円
標準処理期間 7日間(土日・祝日等を除く。)
- 医薬品販売業許可更新申請書(PDF形式・ワード形式)
- 許可証
- 精神機能の障害に関する医師の診断書
※ 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ
(注意)更新申請をする場合は、有効期限よりも前に余裕を持って行ってください。
許可証交付について
許可更新申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
変更届
届出方法
郵送で受付可能です。ただし、資格証の提示が必要となる手続き(管理者の変更)は、郵送による受付ができません。注意事項は、以下のとおりです。
1.変更後30日以内の平日に保健所へ到着するようにしてください(届出日は保健所が届出を受理した日となります )。
2.控えが必要な場合には、変更届の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。
薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)
令和3年8月1日から、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。責任役員の追記事項は、1度提出すれば、次回からは不要です。
例)令和3年8月1日時点の責任役員:氏名A・氏名B
上記の者は、法第5条第3号のイからトの欠格条項に該当しない。
届出事項及び提出書類
変更後30日以内に届け出る事項
変更事由発生後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書の添付が必要です。
(1)販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
ア 販売業者が法人のとき
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
※ 別法人の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。
イ 販売業者が個人のとき
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)(氏名変更の場合)戸籍謄本等(変更の前後が確認できるもの)
※ 個人名義から法人名義の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。
(注意)許可証書換え交付申請をすることができます。
(2)薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)(法人の場合のみ)
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 登記事項証明書(変更の前後が確認できるもの)
ウ 新たな責任役員が「法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する
ときは、いずれに該当するかを備考欄に記載し 、必要に応じ診断書を添付してください。
(3)営業所の名称
(注意)許可証書換え交付申請をすることができます。
(4)営業所の構造設備の主要な部分(営業所の区画、面積等)
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 変更前後の平面図(PDF形式・ワード形式)
(5)相談時及び緊急時の連絡先
(6)管理者の氏名、住所
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 申請者と営業所の管理者との使用関係を証する書類(PDF形式・ワード形式)
ウ 資格を証明する書類の原本(返却します。)
エ 資格を証明する書類の写し
(7)放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類
(8)当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類(兼営事業)
休止・廃止・再開届
卸売販売業を廃止等する際の必要書類です。休止・廃止・再開後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書の添付が必要です。
届出方法
郵送で受付可能です。注意事項は、以下のとおりです。
1.休止・廃止・再開後30日以内の平日に保健所へ到着するようにしてください。
2.控えが必要な場合には、休止・廃止・再開届書の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。
許可証書換え交付申請
卸売販売業の許可証を書き換える際の必要書類です。
手数料 2,500円
標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
許可証交付について
許可証書換え交付申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
許可証再交付申請
卸売販売業の許可証を再交付する際の必要書類です。
手数料 3,500円
標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
許可証交付について
許可証再交付申請手続き終了後の許可証の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可証の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
管理者兼務許可申請
1. 管理者兼務許可申請書(PDF形式・ワード形式)
2. 管理者兼務廃止届(PDF形式・ワード形式)
許可書交付について
管理者兼務許可申請手続き終了後の許可書の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の許可書の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
その他参考様式
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所保健総務課 医事薬事係
-
- 電話 047-409-3759
- FAX 047-409-2952
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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