毒物劇物販売業登録等の手続き

更新日:令和5(2023)年12月28日(木曜日)

ページID:P004661

1. 登録申請
2. 登録更新申請
3. 毒物劇物取扱責任者変更届

4. 毒物劇物販売業変更届
5. 廃止届
6. 登録票書換え交付申請
7. 登録票再交付申請
8. その他参考様式(遅延理由書)

登録申請(事前にご相談ください)

 新たに毒物又は劇物の販売をする際、店舗を移転する際に必要な登録申請書類です。
 (現物を取り扱わない場合は、4.~10.については不要です。)
 手数料 16,900円
 標準処理期間 14日間(土日・祝日等を除く。)(登録基準調査の状況等によっては、このとおりではありません。)

  1. 毒物劇物販売業申請書(PDF形式ワード形式
  2. 店舗の平面図(PDF形式ワード形式
  3. 登記事項証明書(法人の場合)
  4. 貯蔵設備の立体図(PDF形式ワード形式
  5. 毒物劇物取扱責任者設置届(PDF形式ワード形式
  6. 毒物劇物取扱責任者の雇用証明書(PDF形式ワード形式
  7. 毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式ワード形式
  8. 毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式ワード形式
  9. 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の原本(返却します。)
  10. 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の写し
  11. 毒物劇物危害防止規定(参考)(PDF形式ワード形式

登録票交付について

 登録申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
 なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。

 1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
 2. A4クリアファイル(郵送時に使用)

登録更新申請

 毒物劇物販売業の登録を更新する際の必要書類です。
 手数料 7,400円
 標準処理期間 7日間(土日・祝日等を除く。)

 登録期限の1ヶ月前までに申請してください。登録期限まで1ヶ月を切ってしまった場合には、3. 遅延理由書の添付が必要です。
  1. 毒物劇物販売業登録更新申請書(PDF形式ワード形式
  2. 登録票
  3. 遅延理由書(PDF形式ワード形式

登録票交付について

 登録更新申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
 なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。

 1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
 2. A4クリアファイル(郵送時に使用)

毒物劇物取扱責任者変更届

届出事項及び提出書類

 変更後30日以内に届け出る事項

 変更事由発生後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書の添付が必要です。
 (1) 毒物劇物取扱者の変更
   ア 毒物劇物取扱責任者変更届書(PDF形式ワード形式
   イ 毒物劇物取扱責任者の雇用証明書(PDF形式ワード形式
   ウ 毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式ワード形式
   エ 毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式ワード形式
   オ 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の原本(返却します。)  
   カ 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の写し
   キ 毒物劇物危害防止規定(参考)(PDF形式ワード形式

毒物劇物販売業変更届

届出方法

 郵送で受付可能です。注意事項は、以下のとおりです。
 1.変更後30日以内の平日に保健所へ到着するようにしてください(届出日は保健所が届出を受理した日となります )。
 2.控えが必要な場合には、変更届の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
 3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。

届出事項及び提出書類

 変更後30日以内に届け出る事項

 変更事由発生後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書の添付が必要です。
 (1)申請者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は所在地)
   ア 開設者が法人のとき
   (ア)変更届書(PDF形式ワード形式
   (イ)登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
     ※ 別法人の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。
   イ 開設者が個人のとき
   (ア)変更届書(PDF形式ワード形式
   (イ)(氏名変更の場合)戸籍謄本等(変更の前後が確認できるもの)
     ※ 個人名義から法人名義の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。 
 
   (注意)登録票書換え交付申請をすることができます。
 (2)構造設備の重要な部分(事前にご相談ください)

   ア 変更届書(PDF形式ワード形式
   イ 変更前後の平面図(PDF形式ワード形式
   ウ 変更前後の貯蔵設備立体図(PDF形式ワード形式

 (3)店舗の名称
   ア 変更届書(PDF形式ワード形式
 
  (注意) 登録票書換え交付申請をすることができます。

廃止届

 毒物劇物販売業を廃止する際の必要書類です。廃止後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書の添付が必要です。

届出方法

 郵送で受付可能です。注意事項は、以下のとおりです。
 1.廃止後30日以内の平日に保健所へ到着するようにしてください。
 2.控えが必要な場合には、廃止届書の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
 3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。

  1. 廃止届書(PDF形式ワード形式
  2. 登録票

登録票書換え交付申請

 毒物劇物販売業の登録票を書き換える際の必要書類です。
 手数料 2,800円
 標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
  1. 登録票書換え交付申請書(PDF形式ワード形式
  2. 登録票

登録票交付について

 登録書換え申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
 なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。

 1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
 2. A4クリアファイル(郵送時に使用)

登録票再交付申請

 毒物劇物販売業の登録票 を再交付する際の必要書類です。
 手数料 4,900円
 標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
  1. 登録票再交付申請書(PDF形式ワード形式
  2. 登録票(破れ・汚れなどの場合)

登録票交付について

 登録票再交付申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
 なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。

 1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
 2. A4クリアファイル(郵送時に使用)

その他参考様式

  1. 遅延理由書(PDF形式ワード形式

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 医事薬事係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日