毒物劇物販売業登録等の手続き
1. 登録申請
2. 登録更新申請
3. 毒物劇物取扱責任者変更届
4. 毒物劇物販売業変更届
5. 廃止届
6. 登録票書換え交付申請
7. 登録票再交付申請
8. その他参考様式(遅延理由書)
登録申請(事前にご相談ください)
新たに毒物又は劇物の販売をする際、店舗を移転する際に必要な登録申請書類です。
(毒物又は劇物を直接取り扱わない場合は、その旨を備考欄に記載してください。その場合、4.~10.については不要です。)
手数料 16,900円
標準処理期間 14日間(土日・祝日等を除く。)(登録基準調査の状況等によっては、このとおりではありません。)
- 毒物劇物販売業申請書(PDF形式・ワード形式)
- 店舗の平面図(PDF形式・ワード形式)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 貯蔵設備の立体図(PDF形式・ワード形式)
- 毒物劇物取扱責任者設置届(PDF形式・ワード形式)
- 毒物劇物取扱責任者の雇用証明書(PDF形式・ワード形式)
- 毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式・ワード形式)
- 毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式・ワード形式)
- 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の原本(返却します。)
- 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の写し
- 毒物劇物危害防止規定(参考)(PDF形式・ワード形式)
登録票交付について
登録申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
登録更新申請
手数料 7,400円
標準処理期間 7日間(土日・祝日等を除く。)
登録期限の1ヶ月前までに申請してください。登録期限まで1ヶ月を切ってしまった場合には、3. 遅延理由書の添付が必要です。
登録票交付について
登録更新申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
毒物劇物取扱責任者変更届
届出事項及び提出書類
変更後30日以内に届け出る事項
(1) 毒物劇物取扱者の変更
ア 毒物劇物取扱責任者変更届書(PDF形式・ワード形式)イ 毒物劇物取扱責任者の雇用証明書(PDF形式・ワード形式)
ウ 毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式・ワード形式)
エ 毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式・ワード形式)
オ 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の原本(返却します。)
毒物劇物販売業変更届
届出方法
郵送で受付可能です。注意事項は、以下のとおりです。
1.変更後30日以内の平日に保健所へ到着するようにしてください(届出日は保健所が届出を受理した日となります )。
2.控えが必要な場合には、変更届の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。
届出事項及び提出書類
変更後30日以内に届け出る事項
(1)申請者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は所在地)
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
※ 別法人の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。
イ 開設者が個人のとき
(ア)変更届書(PDF形式・ワード形式)
(イ)(氏名変更の場合)戸籍謄本等(変更の前後が確認できるもの)
※ 個人名義から法人名義の許可に変更したい場合は、変更届の対象ではありません。
(2)構造設備の重要な部分(事前にご相談ください)
ア 変更届書(PDF形式・ワード形式)
イ 変更前後の平面図(PDF形式・ワード形式)
ウ 変更前後の貯蔵設備立体図(PDF形式・ワード形式)
(3)店舗の名称
廃止届
毒物劇物販売業を廃止する際の必要書類です。廃止後30日以内に届け出てください。期間を過ぎてしまった場合には、遅延理由書の添付が必要です。
届出方法
郵送で受付可能です。注意事項は、以下のとおりです。
1.廃止後30日以内の平日に保健所へ到着するようにしてください。
2.控えが必要な場合には、廃止届書の写しと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。
3.あて先は、下記「このページについてのご意見・お問い合わせ」に記載の保健所保健総務課医事薬事係となります。
登録票書換え交付申請
毒物劇物販売業の登録票を書き換える際の必要書類です。手数料 2,800円
標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
登録票交付について
登録書換え申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
登録票再交付申請
毒物劇物販売業の登録票 を再交付する際の必要書類です。手数料 4,900円
標準処理期間 6日間(土日・祝日等を除く。)
登録票交付について
登録票再交付申請手続き終了後の登録票の交付について、郵送による受け取りを希望される場合には、手続き時に以下をご提出ください。
なお、郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
1. レターパックプラス(宛先を記入したもの)
2. A4クリアファイル(郵送時に使用)
その他参考様式
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所保健総務課 医事薬事係
-
- 電話 047-409-3759
- FAX 047-409-2952
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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