認可外保育施設開設をお考えの方へ

更新日:令和5(2023)年5月22日(月曜日)

ページID:P004519

認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。(不明な点は船橋市 保育運営課 企画係までお問い合わせください。)

設置に際して

設備・運営等に係る基準

認可外保育施設の運営にあたっては、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、児童福祉法、消防法、建築基準法、都市計画法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守する必要があります。設置前に関係機関へお問い合わせください。

認可外保育施設指導監督基準(PDF)
(令和5年3月31日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」より抜粋)

設置後の届出について

認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事もしくは市長(指定都市及び中核市の場合)に対する届出が義務付けられています。(児童福祉法第59条の2第1項)
事業を開始した際は、市の定める「認可外保育施設設置届」(※事業の形態別に様式が異なります)を記入し、必ず1か月以内に船橋市役所 保育運営課 企画係まで届出を行ってください。
 ※窓口、郵送、メール:hoiku-kanri@city.funabashi.lg.jpのいずれかにてご提出ください。
 ※「認可外保育施設設置届」の受理証明書が必要な方はその旨お申し付けください。
また、事業開始後に届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2第2項)(様式はこちらに掲載しています。)
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

認可外保育施設
(居宅訪問型を除く)
居宅訪問型保育
(ベビーシッター業務)
設置届
(事業開始後1か月以内に提出)

認可外保育施設設置届
・別紙(施設用)(PDF)

認可外保育施設設置届・別紙
(居宅訪問用)(PDF)

認可外保育施設設置届
(施設用)(ワード)

別紙(施設用)(エクセル)

認可外保育施設設置届
(居宅訪問用)(ワード)

別紙(居宅訪問用)(エクセル)
公表事項
(届出内容はホームページ上
で公表します)
・施設名
・定員
・開所時間
・対象年齢
・所在地
・電話番号
・指導監督基準を満たす旨の
証明書の有無
・設置者
・事業所名(設置者名)
・マッチングサイト等URL
・保育提供可能時間
・対象年齢

≪1日に保育する乳幼児が1人以上いる場合は届出が必要です≫
平成28年4月から、届出対象となる1日に保育する乳幼児の数が変更になりました。法人・個人に関わらず、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合、届出が必要となります。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(PDF形式)

≪届出対象外施設について≫
以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。(子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除きます。)

  1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設。(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
  2. 親族間の預かり合い。(利用者が四親等内の親族を対象。)
  3. 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり。
  4. 一時預かり事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設。
  5. 病児保育事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設
  6. 半年を限度として臨時に設置される施設

幼児教育・保育の無償化の対象施設としての確認の申請について

認可外保育施設、居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)、事業所内保育施設(企業主導型保育施設を除く)においては、「船橋市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」(様式は特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について(事業者向け)に掲載)も併せてご提出ください。
幼児教育・保育の無償化の対象施設としての確認を受けた事業者については、利用者(一定の条件あり)が利用料の給付を市から受けることが可能となります。詳細は、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。幼児教育・保育の無償化の対象施設については、無償化対象・認可外保育施設一覧に掲載しております。

サービス内容の掲示等について

児童福祉法に基づき、認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、下記のとおりサービス内容の掲示等を行わなければなりません。
記載例を参考に必要書面をご用意ください。

  1. サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)
    利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
    掲示内容記載例(PDF)掲示内容記載例(ワード)
  2. 利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)
    利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
  3. 契約時の書面等の交付(児童福祉法第59条の2の4)
    利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。
    契約書面記載例(PDF) 契約書面記載例(ワード)

認可外保育施設への指導監督について

指導監督の趣旨及び法的根拠

市長は、認可外保育施設に対して、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設整備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出対象外施設を含む)においては、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合には罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

具体的な指導監督の内容

上記根拠に基づき、認可外保育施設指導監督基準に沿って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、口頭や文書による改善の指導、また、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

このようなことから、施設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

認可外保育施設に関する各種事業について

認可外保育施設への運営支援事業について

認可外保育施設を運営している事業者を対象に、職員及び児童の健康診断費用の助成をしています。
詳細は、認可外保育施設への運営支援事業のページをご覧ください。

認可外保育施設通園児補助金について

経済的負担の軽減を目的に、認可外保育施設を利用している乳幼児の保護者に補助金を交付しています。
詳細は、認可外保育施設通園児補助金のページをご覧ください。

船橋市認証保育所事業について

船橋市では、増加する保育需要及び多様な保育ニーズに対応するため、一定の基準を満たした認可外保育施設を“認証保育所”として認証し、乳幼児が良好な環境で保育されるよう、認証保育所の運営事業者に対し運営費を補助する『船橋市認証保育所事業』を行っています。
詳細は、認証保育所のページをご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保育運営課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日