認可外保育施設への運営支援事業
認可外保育施設職員健康診断費の補助について
認可外保育施設に従事する職員が、感染症等に罹患していることを知らないで児童に接することを未然に防ぐため、認可外保育施設に対し職員の健康診断の費用を補助する「船橋市認可外保育施設職員健康診断費補助金交付事業」を実施しています。
対象施設
児童福祉法第59条の2第1項の規定により船橋市へ設置の届け出がされた施設。ただし事業所内保育施設、企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業を除く。
対象職員
保育従事者、調理担当職員(事務担当職員等を除く)であって1日6時間以上かつ月20日以上継続して勤務している職員(雇用契約期間が6ヶ月以下の職員を除く)
健康診断の内容
労働安全衛生規則第44条に規定する定期健康診断(1人あたり1年に1回限り)
補助額
施設が負担した職員1人あたりの額(上限4,200円)の施設合計額
申請書類
船橋市認可外保育施設職員健康診断費補助金交付申請書(Word)
船橋市認可外保育施設職員健康診断費補助金交付証明書(Word)
詳細は船橋市認可外保育施設職員健康診断費補助金交付要綱(PDF)にて確認してください。
申請時期については、保育入園課よりお知らせいたします。
認可外保育施設入所児童処遇向上事業の補助について
認可外保育施設に入所している児童の健全な発育及び安全が確保されるよう、認可外保育施設に対し児童の健康診断の費用を補助する「船橋市認可外保育施設入所児童処遇向上事業補助金交付事業 」を実施しています。
対象施設
児童福祉法第59条の2第1項の規定により船橋市へ設置の届け出がされた施設。ただし事業所内保育施設、企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業を除く。
対象児童
認可外保育施設に継続して入所している小学校就学前の児童
補助要件
- 入所児童の健康診断を、入所時及び1年に2回実施すること。
- 入所児童の身長及び体重の測定を、1月に1回実施すること。
- 入所児童の健康診断は、学校保健安全法第13条第1項の規定に準じて実施される同施行規則第6条第1項各号に掲げる検査項目いずれも実施するよう努力すること。
補助額
認可外保育施設が医師又は歯科医師若しくは医療機関と、入所児童の健康診断の実施について契約し実施した場合及び認可外保育施設が医療機関において、入所児童の健康診断を実施した場合に認可外保育施設が負担した費用で、次により算出した額とする。
- 入所児童1人あたり、健康診断1回あたりにかかる補助金の交付額は実費(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2,400円を限度額とする。
- 入所児童1人あたりにかかる、申請期間における補助金の交付額は上記に規定する補助金の交付額の合計額とし、4,800円を限度額とする。
- 認可外保育施設1施設あたりにかかる、申請期間における補助金の交付額は上記に規定する補助金の交付額の合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、96,000円を限度額とする。
申請書類
認可外保育施設入所児童処遇向上事業補助金申請書(Word)
児童健診報告書(医療機関による健康診断用)(Excel)
児童健診報告書(嘱託医・嘱託歯科医による健康診断用)(Excel)
児童健診実施体制申立書(Excel)
詳細は船橋市認可外保育施設入所児童処遇向上事業補助金交付要綱(PDF) にて確認してください。
申請時期については、保育入園課よりお知らせいたします。
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- 保育入園課 運営費係
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- 電話 047-436-2326
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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