船橋市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン(指針)及び宿泊サービスを提供する場合の届出について

更新日:令和6(2024)年7月19日(金曜日)

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 通所介護事業所等における宿泊サービスについては、介護保険適用外のサービスであり、平成26年4月1日に下記のとおり「船橋市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン(指針) 」(以下、ガイドライン(指針)という。)を制定しております。
船橋市が所管する指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、本ガイドライン(指針)に定める基準に沿った内容での宿泊サービスを実施されるようお願いいたします。
また、宿泊サービスの実施にあたっては、「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」 等に基づき、宿泊サービスの内容を宿泊サービスの提供前に届け出てください。

ガイドライン(指針)全文

宿泊サービスガイドライン(指針)(PDF)

宿泊サービスを提供する場合の届出について

 「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」 等に基づき、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合、宿泊サービスを提供する通所介護事業所等は、宿泊サービスの提供開始前に「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」を提出する必要があります。
 また、「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」のほかに、宿泊サービス提供開始前の前々月の15日までに、消防法令の適合状況確認申請(船橋市ホームページ)を行う必要があります。(地域密着型サービスの消防法令の適合確認申請は、こちら(船橋市ホームページ)をご確認ください。)

提出書類

下記の表のとおり、必要書類をそろえて事業開始前までにご提出ください。

提出書類一覧
書類名称 作成用ファイル
1 届出書 (ワード)
2 従業者名簿(参考様式) (ワード)
3 建物平面図 任意書式
4 写真 任意書式
5 運営規程 作成例(ワード)

変更の届出

届け出た内容に変更があった場合は、上記提出書類の「1.届出書」及びその他変更がある書類を、変更の事由が生じてから10日以内に届け出てください。

休止・廃止の届出

宿泊サービスを休止又は廃止する場合には、上記提出書類の「1.届出書」により、その休止又は廃止の日の1月前までに届け出てください。

提出先

〒273-0011
船橋市湊町2-8-11
船橋市 指導監査課 指導監査第三係

宿泊サービス実施事業所の情報について

宿泊サービス実施事業所の情報については、介護サービス情報公表システムをご参照ください。

介護サービス情報公表システム(厚生労働省ホームページ)

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

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