船橋市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン(指針)及び宿泊サービスを提供する場合の届出について
通所介護事業所等における宿泊サービスについては、介護保険適用外のサービスであり、平成26年4月1日に下記のとおり「船橋市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン(指針) 」(以下、ガイドライン(指針)という。)を制定しております。
船橋市が所管する指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、本ガイドライン(指針)に定める基準に沿った内容での宿泊サービスを実施されるようお願いいたします。
また、宿泊サービスの実施にあたっては、「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」 等に基づき、宿泊サービスの内容を宿泊サービスの提供前に届け出てください。
ガイドライン(指針)全文
宿泊サービスを提供する場合の届出について
「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」 等に基づき、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合、宿泊サービスを提供する通所介護事業所等は、宿泊サービスの提供開始前に「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」を提出する必要があります。
また、「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」のほかに、宿泊サービス提供開始前の前々月の15日までに、消防法令の適合状況確認申請(船橋市ホームページ)を行う必要があります。(地域密着型サービスの消防法令の適合確認申請は、こちら(船橋市ホームページ)をご確認ください。)
提出書類
下記の表のとおり、必要書類をそろえて事業開始前までにご提出ください。
書類名称 | 作成用ファイル | |
---|---|---|
1 | 届出書 | (ワード) |
2 | 従業者名簿(参考様式) | (ワード) |
3 | 建物平面図 | 任意書式 |
4 | 写真 | 任意書式 |
5 | 運営規程 | 作成例(ワード) |
変更の届出
届け出た内容に変更があった場合は、上記提出書類の「1.届出書」及びその他変更がある書類を、変更の事由が生じてから10日以内に届け出てください。
休止・廃止の届出
宿泊サービスを休止又は廃止する場合には、上記提出書類の「1.届出書」により、その休止又は廃止の日の1月前までに届け出てください。
提出先
〒273-0011
船橋市湊町2-8-11
船橋市 指導監査課 指導監査第三係
宿泊サービス実施事業所の情報について
宿泊サービス実施事業所の情報については、介護サービス情報公表システムをご参照ください。
介護サービス情報公表システム(厚生労働省ホームページ)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
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