指定の更新(介護老人福祉施設)

更新日:令和5(2023)年2月21日(火曜日)

ページID:P070794

指定更新制度

平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。 

更新手続き

指定有効期間を満了する事業所については、事前に更新手続きの案内のお知らせをいたします。

つきましては、その内容に基づき手続してください。なお、申請に必要な書類については、下記をご参照ください。

申請に必要な書類

 申請書及び添付書類については(1)添付書類一覧をご参照の上、必要書類をご提出ください。

(1)添付書類一覧

・指定更新に係る添付書類一覧

(2)指定更新申請書

・指定更新申請書(第3号様式)

(3)付表

・付表14(介護老人福祉施設)

(4)参考様式

提出が必要な様式

・勤務形態一覧表※従来型とユニット型でシートが別になっています。
・経歴書(参考様式3)
・介護保険法第86条第2項各号に該当しないことを誓約する誓約書 (参考様式9-3)
・介護支援専門員一覧表(参考様式11)
・消防用設備等の点検及び防災訓練の実施状況(参考様式14)

提出が省略できる様式

過去の指定申請や変更届にて指導監査課に書類を提出しており、全く変更がない場合のみ提出を省略できます。

・居室面積一覧表(参考様式5)
・設備・備品等一覧表(参考様式6)
・併設する施設の概要(参考様式23)
・施設を供用する場合の利用計画(参考様式24)
・利用者からの苦情を処理するために構ずる措置の概要(参考様式7)
・協力医療機関及び協力歯科機関との契約の内容(参考様式25)
・社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(別紙1)

※社会保険及び労働保険の適用状況確認についての詳細はこちらをご覧ください。

提出先及び提出方法

<郵送の場合>

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課指導監査第二係 宛
【注意】
・書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで郵送していただくようお願いします。 

<オンライン申請の場合>

 【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。

<メールの場合>

shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「指定更新申請書等の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>

書類のお預かりのみとなります。開庁時間にお越しください。

指定更新にあたっての注意事項

  1. 指定更新手続を完了した事業者については、指定の有効期間満了月末に指定更新通知書を発送します。
  2. 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、基準等を再確認願います。
  3. 指定介護老人福祉施設と一体的に運営する指定(介護予防)短期入所生活介護の指定更新を併せて申請する場合、一部添付資料を省略することができます。 詳細はこちらをご確認ください。(様式は入居・入所系サービスの指定更新のページをご覧ください。)
  4. 指定介護老人福祉施設と一体的に運営する指定(介護予防)短期入所生活介護の指定の有効期間満了日が異なる場合、有効期間が残るサービスを早めて更新することにより、更新後の指定の有効期間満了日を合わせて更新することができます。詳細はこちらをご確認ください

更新申請書提出後、指定更新決定通知書の交付前に変更、休止、廃止を行う場合について

更新申請書提出後に変更が生じた場合

変更届の提出をお願いいたします。
なお、更新申請提出後の変更届出である旨、変更届の余白に明記してください。
変更届についてはこちら。

更新申請書提出後に休止、廃止する場合

指定の更新を受けることができませんので、休・廃止届と併せて指定更新申請の取下げ書(様式は問いません)の提出が必要です。様式等につきましては指導監査課までお問い合わせください。

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地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日