健康増進法との関係?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

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回答

健康増進法では、屋内の公共で利用される場所(官公庁、鉄道、飲食店、劇場など)では受動喫煙(他人のタバコの煙を吸わされること)を防止することを各施設の管理者に義務付けています。つまり、多数の者が利用する施設の管理者が受動喫煙の防止対策を講じることを目的としていますが、喫煙違反者に対する罰則はありません。
そこで船橋市では、健康増進法では対象とされていない屋外の公共の場所でも対策が必要と考えられたことから、路上喫煙及びポイ捨て防止条例を制定、施行しています。

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