重点区域以外の場所なら路上喫煙やポイ捨てをしてもいいのですか?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

ページID:P010559

回答

条例では、市内全域で路上喫煙とポイ捨てをしないよう努めなければならないこととなっています。よって、重点区域に指定されていない場所では、路上喫煙、ポイ捨てともに市内全域で自粛に努めることと なっています。
その考え方としては、路上喫煙者を含め通行人のほとんどが地域の方で、重点区域に指定して違反者から過料を徴収する方法よりも、地域ぐるみでの意識醸成を通じてのモラルやマナーの向上によって、改善の進む可能性が残されていると捉えているためです。地域によっては、自主的に歩きタバコやポイ捨てをしないための啓発区間を設定し、町会、自治会の回覧等を通じてマナー遵守が呼びかけられています。
タバコの煙や火によって他人に迷惑をかけたり、吸殻のポイ捨てによって街を汚したりしないよう、喫煙者自身が注意を払い、ルールやマナーを守って喫煙していただくことは、タバコの製造者側、販売者側においても呼びかけられていて、喫煙者の注意義務でもあります 。

このページについてのご意見・お問い合わせ

クリーン推進課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日