価格調査基準日とは何ですか。
回答
価格調査基準日とは、土地の評価替えに当たって、価格を把握するための事務作業の基準日をいうものであり、平成9年度の評価替え以降、価格調査基準日は前年の1月1日とされています。 一方、地方税法第359条では、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされ、また同法第349条では、土地に対して課する固定資産税の課税標準は、原則として基準年度の賦課期日における価格で土地課税台帳等に登録されたものとされています。 ここで、価格調査基準日と賦課期日の時点が異なっていますが、これは、(1)膨大な量の土地(全国で1億7千万筆)を、大量、一括評価するものであること、(2)市町村が評価した後、都道府県間、都道府県内の市町村間の評価の均衡を図るための所要の調整を行うこと等から、一連の評価事務には相当の期間を要するものである。一方、地方税法は、これらの手続きを経て3月末日までに価格を決定(法410)、4月に課税台帳を縦覧した上で(法415-1)、4月を第1期の納期とすることとしています(法362-1)。 これらの事務手続きを考慮すると、基準年度においては賦課期日から評価事務に要する期間をさかのぼった時点の地価を基準として評価せざるを得ないことは、法の許容するところであると考えられ、各種判例においても認められているところです。 なお、評価替えに当たって、価格調査基準日では、標準宅地の価格構成要件、路線価付設に当たって考慮されるべき要件等を確定するものであり、賦課期日で確定させる事由としては、課税客体、課税団体、納税義務者、課税標準等の基本的な課税要件のほか、地目、地積、画地条件や路線価等に反映されないため個別に考慮されているがけ地等の補正が考えられます。
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