訪問販売などで、うっかり契約してしまったが解約したい

更新日:平成29(2017)年3月24日(金曜日)

ページID:P010615

回答

取引の方法によって、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度があります。

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