なぜマイナンバーカードの手続きでは、本人確認が厳しいのですか。

更新日:令和4(2022)年5月16日(月曜日)

ページID:P104423

回答

 マイナンバーカードは対面して使用する公的な本人確認書類としては、もちろんのこと、非対面である
行政手続きのオンライン申請(e-Tax、外国人の方の在留申請等)、各種民間のオンライン取引(証券会社への
口座開設、銀行の住宅ローン申請、キャッシュレスサービスの本人確認等)において使用することを想定して
おります。

 従来は、現地に行かないと、できなかった手続きをご自宅のパソコンやお手元のスマートフォンを使って
これらの手続きを行うことができる社会の形成を目指している国により、他人を装った手続きによる犯罪の
被害を防ぎ、皆様の安心と安全を守るための、本人確認の基準が定められております。

 大変お手数ではございますが、お手続きの際、この基準に基づく、複数の本人確認書類を皆様にご用意
していただく場合がございます。また、お顔を確認させていただく際には、目元やお口許を確認するために、
装着しているマスクやサングラス等を一時的に外していただくこと等をお願いする場合がございます。

 本人確認書類をお忘れになってしまった場合、本人確認書類が不足している場合、有効期限が切れており、
お取り扱いができない場合など、国の定める本人確認の基準を満たすことができない場合については、
お手続きをすることができません。

 誠に申し訳ございませんが、ご用意をしていただいた上で、改めてお越しいただくことになります。
 融通が利かない、役所仕事である、といったご意見をいただくことも多いのですが、防犯のため、
第三者の手続きによる犯罪の被害を防ぎ、皆様の安心と安全を守るという主旨がございますので、
ご理解を賜りたいと存じます。本人確認書類のご用意にあたっては、ご注意ください。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日