海外から船橋市に転入する場合の手続き方法は?
正しい住民登録にご協力をお願いします。
実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。
届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。
※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。
回答
(日本人の方)
転入者全員分のパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票・マイナンバーカードの3点を持って平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間にお越しください。
船橋市が本籍地の方は、戸籍謄本・戸籍の附票は不要です。
受付窓口は市役所本庁舎、駅前総合窓口センター、もしくは各出張所となります。
連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階) では手続きができませんのでご注意ください。
午後5時以降、休日営業日は住民基本台帳ネットワークシステムの確認ができないため受付できません。
※帰国して船橋市立の小・中学校に通うお子様がいる場合は本庁舎のみ受付となります。
(外国人の方)
転入者全員分のパスポート・転入者全員の在留カード(在留カードとみなされるパスポートの手続きを受けた場合は、そのパスポートでも可能)または特別永住者証明書・マイナンバーカードを持って平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間にお越しください。
受付窓口は市役所本庁舎、駅前総合窓口センター、もしくは各出張所となります。
連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階) では手続きができませんのでご注意ください。
午後5時以降、休日営業日は住民基本台帳ネットワークシステムの確認ができないため受付できません。
*帰国して船橋市立の小・中学校に通うお子様がいる場合は本庁舎のみ受付となります。
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