子ども医療費助成受給券が届く前に医療機関にかかる場合はどうすればよいのですか。

更新日:令和6(2024)年12月2日(月曜日)

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回答

医療機関ではマイナ保険証等を提示し、保険診療自己負担額(総医療費の2割または3割)を支払ってください。その後、支払の日の翌日から2年以内に市役所3階子育て給付課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所及び連絡所の窓口で「子ども医療費助成金交付申請」の手続きをしてください。(償還払い)

※郵送での申請も可能です。

必要なもの

  • 申請書(郵送での申請の場合は、こちらの「償還払いの申請に必要な書類(郵送で申請する場合)」よりダウンロードしてください)
  • 領収書原本
    (注)原本は回収します。ただし、確定申告等で領収書原本の返却を希望される場合、原本とコピーを添付してください。原本に「子ども医療費助成金交付申請済」印を押印し返却します。 
  • 保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 子ども医療費助成受給券のコピー
  • お子さんの被保険者情報がわかる書類・・・領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合に必要です。                                         (例)健康保険証(令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等                                 
    ※児童名、保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日が記載されているかご確認ください。
  • 印鑑(認印可) ・・・領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合には、高額療養費の有無を市より保険者に確認するため、被保険者の方の承諾書が必要です。念のためお持ちください(全国健康保険協会加入者以外の方)。
  • 高額療養費支給決定通知書(もしくは不支給決定通知書)・・・児童の加入している保険組合が「全国健康保険協会」のいずれかの支部の方で、領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合に必要となります。保険組合に高額療養費の支給申請を行ってください。
    ※高額療養費がご家族等で合算で支給される場合、合算対象の療養費等を確認させていただくことがあります。

県外の医療機関を受診した場合等、受給券を使用できない場合も同様の手続が必要です。

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子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日