船橋市内のお墓からお骨を移動させるご予定の方へ(改葬許可の手続き)

更新日:令和6(2024)年5月7日(火曜日)

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改葬とは

現在納められているお骨を、別のお墓・納骨堂へ移動させることを「改葬」と言います。
改葬を行うためには、現在お骨が納められているお墓・納骨堂がある市区町村が発行する改葬許可証が必要です。
※墓地内で別の区画へ移動する場合も、改葬に含まれます。
※お墓の改修のため、同じ区画内のお墓に埋葬しなおす場合は、改葬ではありません。
※改葬許可申請の手数料は無料ですが、埋蔵(収蔵)証明書の発行の際には、手数料がかかる可能性があります。 

改葬の流れ

1.改葬先のお墓を選定し、受入証明書の発行を受ける。

2.現在のお墓の墓地管理者より埋蔵(収蔵)証明書の発行を受ける。

3.必要書類を用意し、改葬許可申請をする。

4.改葬許可証を受け取る。
※改葬許可証の即日発行はできません。

5.お骨を引き取り、改葬先のお墓へお骨を埋葬する。

必要なもの

改葬許可申請書
改葬許可申請書
※この画像をクリックすると改葬許可申請書を印刷することができます。

○申請者の印鑑(認印可。スタンプ印を除く)
 ※申請書への押印は任意です。押印される場合はお持ちください。

○埋蔵証明書(収蔵証明書)
 ※現在お骨が埋葬されている墓地の管理者から発行されたもの。
  指定の様式はありませんが、埋葬先にご用意がない場合は、船橋市の様式をご利用いただき、墓地管理者より証明を受けてください。埋蔵(収蔵)証明書のひな形
 ※現在お骨を船橋市営霊園・霊堂へ埋葬されている場合は、
市営霊園、市営霊堂からの改葬申請に係る埋・収蔵証明書申請等の手続き案内」をご参照ください。
埋蔵(収蔵)証明書
※この画像をクリックすると埋蔵(収蔵)証明書を印刷することができます。

○受入証明書のコピー
 ※改葬先の墓地管理者より発行されたもの。
  指定の様式はありませんが、お墓の名称・住所が記載されているものをお持ちください。

○埋葬されている方と申請者のご関係がわかる戸籍謄本
 ※お手元にご用意がある場合はお持ちください。ご用意いただかない場合でも受付はできますが、改葬許可証の交付にお時間がかかる場合がございます。

郵送での受取を希望される場合

 ○切手を貼付した返信用封筒

受付場所

○市役所本庁舎1階 戸籍住民課(5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時

○船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後8時
第2・4土曜日とその翌日の日曜日 午前9時~午後5時

○出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
※連絡所は不可。

改葬許可証発行までの期間

1週間程度(郵送の場合、ポスト投函までの目安)
※即日発行はできません。お渡しは窓口もしくは郵送のいずれかとなります。
 郵送をご希望の場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日