戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)の請求について
戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)とは
原則非公開とされる戸籍届書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)の記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り請求できます。
特別な事由とは、戸籍届書の記載事項証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。
詳しくは該当市区町村にお問い合わせください。
令和6年3月1日より届書等情報内容証明書が取得できるようになります。
利害関係人と特別な事由
利害関係人 | 特別な事由(例) |
---|---|
・届出の事件本人 など |
【死亡届】 【死亡届以外の届出】 など |
申請場所
- 届出地の市区町村
※令和6年2月29日までに届出された戸籍届書の記載事項証明書は、届書を保管する市区町村又は管轄法務局で発行します。船橋市へ届出された届書は、船橋市が「本籍地である場合」は約2か月、船橋市が「本籍地ではない場合」は1年間保管しています。保管期間内であれば、船橋市へ請求してください。
※事件本人が外国籍の方のみで、船橋市に届出された戸籍届書の記載事項証明書は、船橋市へ請求してください。
注意点
- 戸籍届書には保存期間が定められております。保存期間経過後は請求に応じることができません。
- 戸籍届書を管轄法務局へ移管した場合、船橋市役所では請求に応じることができません。
- 戸籍届書の保管状況により発行までにお時間をいただく場合や、再度来庁をお願いする場合があります。
該当市区町村にお問い合わせの上、請求してください。
手数料
一通350円
手数料は市区町村によって異なるため、ご注意ください。
市内の窓口の受付日時
船橋市役所・出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
- 平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後8時
- 第2・4土曜日とその翌日の日曜日 午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降及び土、日曜日に申請される方は、平日(月曜日~金曜日) の午前9時~午後5時までにお電話にてご予約ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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