戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)の請求について
船橋駅前総合窓口センターの開館日変更について
船橋駅前総合窓口センターは現在、平日の午前9時から午後8時までのほか、第2・第4土曜日とその翌日の日曜日及び祝休日の午前9時から午後5時まで開館しておりますが、令和4年10月以降、祝休日は休館となります。
※船橋駅前総合窓口センターの開館日変更については、こちらへ
戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)とは
原則非公開となっている「出生」・「死亡」・「婚姻」・「離婚」届などの戸籍届出の記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り申請が出来ます。
申請できる人
届出の「利害関係人」でかつ、「特別な事由」のある方です。
特別な事由とは、記載事項証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。
利害関係人 | 特別な事由(例) |
---|---|
・届出事件の本人 など |
【死亡届】 【死亡届以外の届出】 など |
(注)
・戸籍届書は原則非公開のため、証明書を発行する理由が限定されています。
・民間保険会社での手続きの場合は、原則発行ができませんので、ご注意ください。
※詳しくは請求先へお問い合わせください。
申請場所
下記(1)~(3)のいずれかになります。
(1)届出地の市区町村役場
(2)戸籍届出の事件本人の本籍地市区町村役場
(3)届書移管後の管轄法務局
(注)
・本籍地以外の市区町村役場に届出をした場合、届出地の市区町村役場での保管期限は1年間となります。
・船橋市が本籍地の戸籍届書は約2、3か月保管した後、管轄法務局に送付されます。届書移管の時期は目安となります。
・「保存期間経過後」または、「管轄法務局へ移管後」は市役所では請求に応じることができません。
詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
手数料
一通350円
(注)手数料は市区町村役場によって異なるため、ご注意ください。
船橋市内の申請場所
船橋市役所、各出張所(連絡所は不可)、船橋駅前総合窓口センター
受付時間
市役所・出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後8時
(注)午後5時以降に申請される方は平日午前9時~午後5時までに電話での事前予約が必要となります。
第2・4土曜日と翌日の日曜日及び祝日
午前9時~午後5時
(注)平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時までに電話での事前予約が必要となります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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