戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)の請求について

更新日:令和5(2023)年3月6日(月曜日)

ページID:P071522

戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)とは

原則非公開となっている「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」届などの記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り申請が出来ます。
特別な事由とは、記載事項証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。
詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。

利害関係人と特別な事由

利害関係人 特別な事由(例)

・届出事件の本人
・届出人本人
・届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者等)

など

【死亡届】
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
・簡易生命保険の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化前に契約したもの)

【死亡届以外の届出】
・婚姻、離婚等の無効の裁判の申し立てをする場合
・外国籍の方が日本で行った身分行為を、自分の国の大使館等へ報告する場合

など

申請場所

  1. 届出地の市区町村役場
  2. 戸籍届出の事件本人の本籍地市区町村役場
  3. 届書移管後の管轄法務局

注意点

  • 本籍地以外の市区町村役場に届出をした場合、届出地の市区町村役場での保管期限は1年間となります。
  • 船橋市が本籍地の戸籍届書は約2、3か月保管した後、管轄法務局に送付されます。届書移管の時期は目安となります。 
  • 「保存期間経過後」または、「管轄法務局へ移管後」は市役所では請求に応じることができません。

 詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。

手数料

一通350円

手数料は市区町村によって異なるため、ご注意ください。

市内の窓口の受付日時

船橋市役所・出張所

平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時

船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)

  • 平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後8時
  • 第2・4土曜日とその翌日の日曜日 午前9時~午後5時

平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降及び土、日曜日に申請される方は、平日(月曜日~金曜日) の午前9時~午後5時までにお電話にてご予約ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日