戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)の請求について

更新日:令和6(2024)年2月28日(水曜日)

ページID:P071522

戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)とは

原則非公開とされる戸籍届書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)の記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り請求できます。
特別な事由とは、戸籍届書の記載事項証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。
詳しくは該当市区町村にお問い合わせください。

令和6年3月1日より届書等情報内容証明書が取得できるようになります。

利害関係人と特別な事由

利害関係人 特別な事由(例)

・届出の事件本人
・届出人本人
・届出の事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者等)

など

【死亡届】
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
・簡易生命保険の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化前に契約したもの)

【死亡届以外の届出】
・婚姻、離婚等の無効の裁判の申し立てをする場合
・外国籍の方が日本で行った身分行為を、自分の国の大使館等へ報告する場合

など

申請場所

  • 届出地の市区町村

※令和6年2月29日までに届出された戸籍届書の記載事項証明書は、届書を保管する市区町村又は管轄法務局で発行します。船橋市へ届出された届書は、船橋市が「本籍地である場合」は約2か月、船橋市が「本籍地ではない場合」は1年間保管しています。保管期間内であれば、船橋市へ請求してください。
※事件本人が外国籍の方のみで、船橋市に届出された戸籍届書の記載事項証明書は、船橋市へ請求してください。

注意点

  • 戸籍届書には保存期間が定められております。保存期間経過後は請求に応じることができません。
  • 戸籍届書を管轄法務局へ移管した場合、船橋市役所では請求に応じることができません。
  • 戸籍届書の保管状況により発行までにお時間をいただく場合や、再度来庁をお願いする場合があります。

 該当市区町村にお問い合わせの上、請求してください。

手数料

一通350円

手数料は市区町村によって異なるため、ご注意ください。

市内の窓口の受付日時

船橋市役所・出張所

平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時

船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)

  • 平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後8時
  • 第2・4土曜日とその翌日の日曜日 午前9時~午後5時

平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降及び土、日曜日に申請される方は、平日(月曜日~金曜日) の午前9時~午後5時までにお電話にてご予約ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日