戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)の請求について
戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)とは
原則非公開となっている「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」届などの記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り申請が出来ます。
特別な事由とは、記載事項証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。
詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
利害関係人と特別な事由
利害関係人 | 特別な事由(例) |
---|---|
・届出事件の本人 など |
【死亡届】 【死亡届以外の届出】 など |
申請場所
- 届出地の市区町村役場
- 戸籍届出の事件本人の本籍地市区町村役場
- 届書移管後の管轄法務局
注意点
- 本籍地以外の市区町村役場に届出をした場合、届出地の市区町村役場での保管期限は1年間となります。
- 船橋市が本籍地の戸籍届書は約2、3か月保管した後、管轄法務局に送付されます。届書移管の時期は目安となります。
- 「保存期間経過後」または、「管轄法務局へ移管後」は市役所では請求に応じることができません。
詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
手数料
一通350円
手数料は市区町村によって異なるため、ご注意ください。
市内の窓口の受付日時
船橋市役所・出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
- 平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後8時
- 第2・4土曜日とその翌日の日曜日 午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降及び土、日曜日に申請される方は、平日(月曜日~金曜日) の午前9時~午後5時までにお電話にてご予約ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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