成年年齢引き下げに伴うお知らせ
令和4年4月1日より、民法改正により成年年齢は18歳になります。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)によって、令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。
主な戸籍の届出の変更点は下記のとおりです。
※経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。この場合従来通り父母の同意が必要になります。
届出名 | 変更点 | 変更前 (3月31日まで) |
変更後 (4月1日より) |
---|---|---|---|
婚姻届 | 婚姻できる年齢 父母の同意 |
男性18歳、女性16歳 20歳未満は必要 |
男性・女性ともに18歳※ 18歳未満は必要※ |
離婚届 | 親権に服する年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
分籍届 | 届出できる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
帰化届 | 帰化の条件 | 20歳以上の行為能力者 | 18歳以上の行為能力者 |
国籍選択届 | 国籍選択の条件 | 二重国籍になったのが 20歳未満であれば22歳 までに選択 |
二重国籍になったのが 18歳未満であれば20歳 までに選択 |
国籍取得届 |
国籍の再取得の条件、 認知された子の 国籍取得の条件 |
20歳未満 | 18歳未満 |
婚姻届 離婚届 養子縁組届 養子離縁届 |
証人の年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
養子縁組届 |
養親になれる年齢 | 20歳以上 | 20歳以上(変更なし) |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)
-
- 電話 047-436-2264
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日