【令和7年度 実施事業】市民公益活動公募型支援事業について

更新日:令和6(2024)年8月27日(火曜日)

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令和7年度に実施する事業を募集します

 令和7年度に実施する事業について、募集を行います。                                     
    申込期間:令和6年9月1日(日曜日)~令和6年10月4日(金曜日)

 令和7年度事業募集チラシ(PDF形式 545キロバイト)

 令和7年度実施事業募集要領(詳細版)(PDF形式 980キロバイト)

相談会を開催します(事前予約制)

事業内容についての説明や、参加申込書類の書き方などを相談できる、個別の相談会を開催します。
 ※事業の申込みにあたっては、相談会への参加が必須です。
 
会場:市役所本庁舎・オンライン(Webex)・市民活動サポートセンター
開催日:8月19日(月曜日)~9月27日(金曜日)の期間で希望日
時間:平日9時~17時(17時以降および土日祝日は要相談)
 
予約方法:市民協働課に電話または電子申請システム(以下のURLからご予約ください)で事前予約

制度の目的

 市民活動団体から提案を受けた事業のうち、公益的な活動(※1)に対して支援金を交付することで市民活動団体の活動を促進し、市民の福祉の増進を図っています。
 (※1) 市民活動団体が行う営利を目的とせず不特定多数の者への利益の増進に寄与する事業など

支援金の種別

支援金の種類
支援金の種別 支援率上限(※2) 限度額
【Ⅰ型】 1年目 2年目 3年目 10万円
市民活動団体が行う、1つの公益的なイベント等の実施に対する支援金 90% 80% 70%
【Ⅱ型】 1年目 2年目 3年目

100

万円

市民活動団体が行う、一連の公益的な活動に対する支援金 60% 50% 40%

※「支援対象経費※×支援率」の額、「支援対象経費―事業収入」の額、限度額のうち、もっとも低い額が支援金額となります。

・【Ⅰ型】【Ⅱ型】とも、同一団体(※3)が行う同一事業(※4)への支援は3回を限度とします
・上記の【Ⅰ型】【Ⅱ型】支援率上限は令和4年度以前に同型支援金の採択実績がない事業に適用となります
・支援金の交付は、令和6年3月の船橋市議会における令和6年度関連予算の成立が要件です

(※2) 支援対象経費のうちの割合
(※3) 同一団体または同一とみなされる団体
(※4) 同一事業または同一とみなされる事業

支援の対象となる事業(全てを満たすものであること)

  • 令和7年4月~令和8年3月の期間内に着手かつ完了する事業であること
  • 市内で行われる事業であって、市民に直接サービスが届く事業であること
  • 公益性が認められる事業であること
  • 申込団体が主催する等、主体的に行う事業であること
  • 主義、主張や考え方を広めるために行う事業でないこと
  • 国、県、市又はそれらの外郭団体からの補助金等を受けていない事業であること
  • 過去に同一団体が、同一事業に対して支援金の交付を受けていない事業であること(3回未満を除く)
  • 事業の効果が市の行政目的の達成に資するものであって、次のいずれかに該当する公益的な活動であること
    ア 保健衛生、医療又は福祉の増進に寄与するもの
    イ 住民自治の向上に寄与するもの
    ウ 教育、学術、文化、芸術又はスポーツの振興、向上に寄与するもの
    エ 環境対策に寄与するもの
    オ 安全で安心な市民生活に寄与するもの
    カ 産業の振興に寄与するもの
    キ その他市長が認めるもの

注意事項

  • 1団体につき、1事業のみ申込みできます。同一団体が2事業以上あるいは【Ⅰ型】【Ⅱ型】を同時に申込むことはできません
  • 同一事業で2回目以降の申込みがあった場合は、年度ごとに審査します。
  • 【Ⅰ型】で支援金の交付を受けたイベント等は、一連の公益的な活動の一部とすることで、次年度以降【Ⅱ型】に申込むことができます
  • 【Ⅱ型】に含まれていたイベント等は、次年度以降【Ⅰ型】に申込むことはできません
  • 市の所管部署において他の支援制度がある場合、その活用をご案内する場合があります

申込みができる団体(次に掲げる要件を全て満たすこと)

  • 市内を活動区域としていること
  • 市内に事務所又は常設の連絡先があること
  • 5人以上で組織する市民活動団体であること
  • 定款、規約、会則等の組織の運営に関する定めを有していること
  • 適切な会計処理を行っている団体
  • 継続的に活動している、又はこれから継続的に活動する団体

 欠格要件(次のいずれかに該当する場合、支援金の申し込みができません)

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体または事業
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的する団体または事業
  3. 船橋市暴力団排除条例(平成24年船橋市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者 (以下「暴力団等」という。)並びにその統制下にある団体またはこれらを利する事業
  4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体または事業
  5. 団体(構成員を含む)に課された市税を滞納している団体

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市民協働課 市民協働係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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