自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
令和8年4月1日より制度開始
自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が、令和8年4月1日から施行されます。
近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多いことから、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が導入されることとなりました。
なにが変わる?
【これまで】
検挙
(1)赤切符(交通切符)の交付
(2)出頭・取り調べ
(検察官が起訴)
(3)裁判
(有罪判決)
(4)罰金の納付等
終了(前科がつく)
【令和8年4月1日以降】
検挙
(1)青切符の交付
(2)反則金の仮納付
(反則金を納付したときは、取調べや裁判を受ける必要はなく、手続は終了)
(3)反則金の納付 ※(2)で仮納付しなかった場合のみ
終了(前科がつかない)
(注意)酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話使用等により交通の危険を生じさせる行為等、重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続により処理されます。
対象となる主な反則行為と反則金
| 反則行為 | 反則金 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 6,000円 |
| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| ながら運転 | 5,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
| 並進 | 3,000円 |
※以上の反則行為は一例です。詳細は下記リンク先の警察庁ホームページよりご確認ください。
【警察庁HP】自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
【警察庁HP】自転車の安全利用の促進
ヘルメットを着用しましょう
自転車での死亡事故の多くが頭部損傷によるものです。自転車乗車用ヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに衝撃から身を守ってくれます。自転車に乗るときはヘルメットを正しく着用しましょう。
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