道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう
道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう
警察庁より一部の電動アシスト自転車で、電動機の補助力が法令の基準を超えているとの報道発表がありました。
電動機の補助力は道路交通法施行規則に定められています。
電動機の補助力が強過ぎると、急加速やバランスを崩して転倒するなど交通事故につながる恐れがあり、非常に危険です。
詳しくは
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について(警視庁)(121KB)
アシスト力や充電コードに不具合がみられた電動アシスト自転車-当該品をお持ちの方は事業者にお問い合わせください-(独立行政法人国民生活センター)をご覧ください。
(参考)
道路交通法施行規則
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
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