船橋市犯罪のないまちづくり条例
平成19年7月1日施行
制定にあたって
船橋市では、平成15年に犯罪発生件数が過去最多となり、年間の犯罪件数は約1万8千件に達してしまいました。
この増え続ける犯罪に歯止めをかけるために、市では平成16年4月に「市民防犯課」を、平成18年1月には「児童・生徒防犯安全対策室」を設置し、警察や町会・自治会をはじめとする市民の皆さんと協力しながら防犯対策に取り組んだ結果、3年間で約7千件、およそ39%犯罪が減少しました。
しかし、犯罪が減少傾向に転じたとはいっても、子どもを取り巻く犯罪情勢はいまだ予断を許さない状況といえるでしょう。
そこで、「安心して暮らせるまちを実現するため、市を挙げて犯罪に立ち向かわなければならない」といった姿勢をあらためて宣言するために、この条例を制定しました!
2つの柱・3つの基本理念
- 「犯罪のないまちづくり」は、”犯罪の機会を減らすための環境の整備”と”自主的な防犯活動”を大きな2つの柱としています。(第2条)
- 私たちが「犯罪のないまちづくり」を進めるうえで、3つの基本理念を掲げています。(第3条)
基本となる取り組み
- 市長は、地域防犯活動の推進を図るため、活動への財政的な支援を行うことができます。(第8条)
- 情報の共有化を図り地域防犯活動の一助とするために、犯罪情報等の提供を積極的に行います。(第9条第1項)
- 市民の防犯意識の高揚のために、防犯に関する知識の普及その他の啓発活動を引き続き行います。(第9条第2項)
- 子どもを犯罪から守るために防犯対策の推進を図ります。また、市民や関係者などが相互に連携し、子どもを犯罪から守るために必要な配慮を行うよう努めるものとしています。(第10条)
- 市内の事業所、店舗、団体等に協力を求め、「人の目」による犯罪抑止等を目的として、市では「ひやりハッと防犯ネットワーク」の構築を進めています。今後は既に活動を行っている様々な防犯関係団体との連携をすすめることで、より大きな防犯ネットワークの輪を広げていきます。(第11条)
ファイルダウンロード
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