船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業:事業者登録について

更新日:令和8(2026)年5月11日(月曜日)

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船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業の事業者登録について

 船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業による訪問看護サービスを提供する場合は、船橋市に事業者登録を行い、同事業の協定を締結する必要があります。
 随時、事業者登録を受け付けておりますので、保健所保健総務課までお問い合わせください。
 
 

事業者登録の要件

 健康保険法第89条第1項の規定により指定を受けた指定訪問看護事業者

  • 事業者登録は同法に基づき指定を受けた訪問看護事業者ごとに行います。
  • 協定は、登録された指定訪問看護事業者(以下、「登録事業者」という)と締結します。

事業者登録から事業実施までの流れ

  1. 登録事業者は、船橋市へ事業者登録の申請手続きを行います。

    事業者登録申請書に必要事項を記載のうえ、下記の問い合わせ・提出先まで、郵送かメールにてご提出ください。

  2. 登録事業者に対し、船橋市から協定締結書類を送付し、本事業の実施に係る協定の締結を行います。

    ※ 事業者登録は、初回の登録後、更新の手続きはありません。

    ※ 登録内容に変更があれば、随時、事業者登録変更届出書を提出してください。

  3. 登録事業者は、本事業の対象となる方や利用を希望される方に、本事業の利用登録の案内を行います。

    ※適宜利用者登録案内チラシをご活用ください。

  4. 登録事業者は、利用者から本事業の登録希望があった場合、利用登録申請書を配付します。 
  5. 登録事業者は、利用希望者から、利用登録申請書を受け取り、医師の訪問看護指示書の写しを添えて、船橋市に提出します。
  6. 登録事業者に対し、利用登録決定通知を送付しますので、利用希望者に渡してください。
  7. 利用登録を決定した利用希望者と登録事業者で、本事業の利用契約を締結します。

    ※ 本事業に基づく利用について、両者間で合意したことを示すため、利用契約書を締結することとしています。

    利用契約書のひな形を準備しております。事業者の運営実態に合わせて修正し、お使いください。

  8. 登録事業者が、本事業に基づくサービス提供後、船橋市へ実績報告及び給付費の請求を行います。

    ※ 当月(1日から末日まで)の実績ついて、記録票実績報告書及び請求書を翌月15日までに市へ提出してください。

  9. 船橋市から登録事業者に、給付費(自己負担額を差し引いた額)を支払います。

※ 市は提出された書類を審査のうえ、30日以内に給付費を支払います。
 

※利用者登録の有効期間は毎年7月31日までです。利用者が引き続き助成を希望する場合、更新申請が必要です。毎年度6月中旬頃に、市から登録事業者あてに案内を送付しますので、7月中旬までに提出してください。

 なお、前回提出時から訪問看護指示書の内容に変更があった場合、更新申請ができない可能性があります。そのような場合はあらかじめご相談ください。

利用者へのサービス提供について

【サービス内容と提供場所】

  • 医療保険の適用時間を超える自宅利用や自宅以外の場所での訪問看護を実施します。
  • サービス提供場所の制限はありませんが、登録事業者が提供可能と判断した場所に限ります。
  • 利用日時やサービス提供場所について、利用者と相談・調整のうえ、サービス提供を行ってください。
  • サービスの利用開始時間は、原則、提供場所に到着し訪問看護を開始した時間からとします。ただし、利用場所に移動するまでの間で、看護を必要とする場合は、移動開始時間からとすることが可能です。
  • サービス提供が終了するごとに、利用者に記録票への署名を依頼してください。
  • 業務上知り得た医療的ケア児、利用者、その他の家族等の個人情報保護に十分に留意してください。

【利用時間・回数の制限】

  • 医療的ケア児一人につき、利用可能時間は毎年度(4月~翌3月まで)48時間です。
  • 利用は1日1回までとし、1回の利用時間は1時間以上で、以降は30分単位とします(1回あたりの利用時間の上限はありません)。
  • 複数の登録事業者を利用する場合は、各事業者の提供時間を合算し、医療的ケア児一人につき年間48時間を超えないよう管理してください。時間数の管理は、登録事業者間で調整のうえ、適切に行ってください。

【自己負担金額】

  • 利用者の自己負担額は、決定通知の「自己負担額」の欄に記載されています。確認のうえ、利用時間に応じて自己負担額を徴収してください(課税世帯は1時間300円、以降30分ごとに150円)。

要綱・Q&A

問い合わせ・提出先

船橋市保健所 保健総務課 疾病対策係
〒273-8506 船橋市北本町1-16-55 
電話番号:047-409-2891 FAX:047-409-3592
メール:ho-somu@city.funabashi.lg.jp
 

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保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日