船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業:利用を希望される方へ

更新日:令和8(2026)年5月26日(火曜日)

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船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業の利用について

 在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の休息時間の確保を図るため、訪問看護ステーションの看護師が、医療保険の適用を超えて家族の代わりに医療的ケアおよび療養上の世話を行った場合に、その費用の一部を市が助成します。
 
 
 訪問看護事業者向けの情報は以下のリンクをご確認ください。
 

事業開始時期

 令和8年7月1日

対象者

 以下の全てに該当する医療的ケア児のご家族
  • 船橋市内に住所があること。
  • 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
  • 在宅で同居の家族または介護を行う者による看護・介護を受けて生活していること。
  • 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
  • 訪問看護により医療的ケアを受けていること。

サービス内容

 訪問看護ステーションの看護師による医療的ケア児への訪問看護は、自宅または自宅以外の場所で利用することができます。
 

【注意点】

  • 自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える利用に限ります。
  • 訪問看護ステーションがサービスを提供することができると判断した内容・場所であれば、制限はありません。
  • 看護を伴わない見守りは対象となりません。

利用時間

  • 医療的ケア児一人につき、1年度(4月1日~翌年3月31日)あたり最大48時間まで
    ※令和8年度は7月1日から事業開始のため、令和8年7月1日~令和9年3月31日までの間で48時間を利用限度とします。
  • 利用は1日1回までとし、1回の利用時間は1時間以上で、以降は30分単位で利用できます(1回あたりの利用時間の上限はありません)。
  • 利用時間は、契約する訪問看護ステーションのサービス提供可能な範囲内となります。
  • 利用限度に達しなかった時間分を、翌年度に繰り越すことはできません。

利用者の自己負担額

  • 1時間あたり300円
  • 1時間を超える利用は、30分ごとに150円が加算されます(30分未満は切り捨て)。
  • 利用者負担額は、毎年度7月までは前年度の、8月以降は当該年度の世帯の市町村民税の課税状況に基づき決定します。
  • 生活保護世帯・市町村民税所得割非課税世帯については、利用者負担が免除されます。
  • 申請時の最新課税年度時点で、船橋市以外に住民票があった世帯員がいる場合、別途市町村民税の課税額がわかる書類を提出していただくことがあります。
  • 交通費や外出先で発生する訪問看護以外の費用(駐車場代や施設入場料等)については、訪問看護ステーションから費用の負担を求められる場合がありますので、事前に訪問看護ステーションに確認してください。
  • 本事業にかかった経費は、船橋市からサービスを提供した訪問看護ステーションに支払います。給付費は、1時間10,000円を基準に利用時間に応じて算出し、そこから利用者の自己負担額を差し引いた額を支払います。

利用の手続き

 利用登録の手続きは、現在利用している訪問看護ステーションを通して行います。

1.申請前の確認

  • 本事業の対象者に該当するか確認してください。
  • 現在利用している訪問看護ステーションが、「船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業」の利用ができるのか、訪問看護ステーションに確認してください。

2.申請に必要な書類

  1. 船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業利用登録(変更・更新)申請書
  2. 医師の訪問看護指示書の写し(申請日において有効なものに限る)

3.申請書類の提出先

  • 現在利用している訪問看護ステーションに、申請書を提出してください。
  • 申請書類は、訪問看護ステーションを経由して、船橋市に提出されます。

4.利用登録の決定

  • 申請後、船橋市から決定通知を、現在利用している訪問看護ステーションを経由して利用者に送付します。
  • 決定通知を受け取ったら、訪問看護ステーションと本事業の利用契約を締結してください。

5.サービスの利用

  • サービスの利用は、訪問看護ステーションが対応できる場所となります。事前に利用場所等を訪問看護ステーションにご確認ください。
  • 複数の訪問看護ステーションを利用される場合は、利用する訪問看護ステーションが船橋市に事業者登録しているかを確認し、複数事業者を利用していることを、各訪問看護ステーションへお伝えください。

Q&A

問い合わせ先

 船橋市保健所 保健総務課 疾病対策係
       住所:〒273-8506 船橋市北本町1-16-55
  電話番号:047-409-2891 
地域子育て部 療育支援課
  住所:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
  電話番号:047-436-2342

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保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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