船橋市児童相談所を開設しました
児童相談所について
船橋市は、令和8年7月1日に児童相談所を開設しました。
基礎自治体である船橋市が設置する児童相談所として、市民にとって身近な相談窓口となるだけでなく、地域住民やこどもに係る全ての団体や機関に浸透した信頼のある機関となり、さらに、こども家庭センターをはじめとする児童福祉に関係する全ての機関、団体、個人との連携を十分に図り、船橋の全てのこどもの安全で安心な生活を守り、健やかな成長と発達を切れ目なく支援してまいります。
▼本ページは以下の内容を掲載しています。(項目をクリックすると各内容が表示されます)
・療育手帳
・問合せ
・アクセス
・職員募集
船橋市児童相談所
建物外観
住所
〒273-0013
千葉県船橋市若松二丁目3番61号
開所時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)
児童相談所とは
例えば
・事情があってこどもと一緒に暮らすことができない
・近隣でこどもの泣き声がする
・夜遅くまで公園でこどもが一人で遊んでいる
このようなときに、地域の皆様からの連絡や、こども本人及び保護者などからの相談を受けて、原則18歳未満のこどもに関するさまざまな問題について、問題解決のための方法を一緒に考えていきます。
相談には専門の職員が対応し、必要な調査、医学的あるいは心理学的な見立てを通して、こどもや保護者に対する援助指針を立て、一人ひとりのこどもに適した支援を行います。
・事情があってこどもと一緒に暮らすことができない
・近隣でこどもの泣き声がする
・夜遅くまで公園でこどもが一人で遊んでいる
このようなときに、地域の皆様からの連絡や、こども本人及び保護者などからの相談を受けて、原則18歳未満のこどもに関するさまざまな問題について、問題解決のための方法を一緒に考えていきます。
相談には専門の職員が対応し、必要な調査、医学的あるいは心理学的な見立てを通して、こどもや保護者に対する援助指針を立て、一人ひとりのこどもに適した支援を行います。
児童虐待について
児童虐待のとらえ方
児童虐待はこどもの人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことが指摘されています。児童虐待への対応に際しては、常にこうした認識に立つことが求められます。
児童虐待の定義
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)の第2条で、児童虐待は、保護者(親権者や同居人などでこどもを監護、保護している人)がこども(18歳に満たない者)に対し、以下の4つの行為をすることと定義しています。
虐待であるかどうかは、保護者の考え方や意図ではなく、こどもの側に立ってその行為を判断しなければなりません。親がいくら一生懸命に育児を行っていても、その子をかわいいと思っていても、こどもにとって有害な行為であれば虐待となります。
児童虐待の4類型
身体的虐待
こどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
・殴る、蹴る、突き飛ばす、首を絞める
・たばこの火を押し付ける
・冷水、熱湯をかける
・戸外へ閉め出す、縛り付けて拘束する
・乳幼児を激しく揺さぶる
など
心理的虐待
言葉による脅し、拒否的な態度やこどもの目の前でDVが行われることで、こどもの心を傷つける行為
・「お前なんか生まれて来なければ良かった」「死んでしまえ」など自尊心を傷つける暴言
・他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
・こどもを無視、拒否的な態度を示す
・こどもの目の前で夫婦喧嘩をする
など
性的虐待
こどもにわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること
・こどもへの性交、性的行為(教唆を含む)
・こどもの性器を触る、こどもに性器を触らせる
・性器や性行為をこどもに見せる
・ポルノグラフィーの被写体にする
など
ネグレクト
こどもの心身の正常な発達を妨げるような養育、監護の怠慢、安全に対する重大な不注意や無関心、保護者以外の同居人の虐待行為を放置すること
・食事を与えない
・衣服、住居が極端に不衛生
・こどもの意見に反して登園・登校させない
・病気になっても病院へ連れて行かない
・こどもを遺棄、置き去りにする
など
相談から支援までの流れ

療育手帳の判定
令和8年7月1日より、18歳未満の児童で、保護者が船橋市に在住している場合には、療育手帳の判定を「船橋市児童相談所」で実施します。療育手帳の取得により、一貫した指導・相談を受けられ、各種サービスが受けやすくなります。
申請方法
療育手帳の申請は、船橋市障害福祉課で受付けます。
里親制度に関する相談
電話番号
代表
047-409-2234
FAX
047-455ー3574
児童相談所虐待対応ダイヤル (24時間・年中無休・通話料無料)
189
親子のためのSNS相談@ちば
保護者の方の不安や、親子関係などの悩み、お子さん自身からの家庭に関する悩みなどをSNSで相談ができる事業を実施しています。下記リンクよりご利用ください。
アクセス
電車
JR京葉線 南船橋駅から徒歩6分
地図

業務システム
【システム概要】
所外に持ち出し可能なタブレット端末にて、記録の閲覧・作成が可能なシステムです。
訪問現場で対応している職員がタブレット端末へ入力した記録内容を所内にいる職員と即時に共有することができるため、一時保護などの即座に判断が求められる場面においても組織的に検討した結果をその場で確認でき、迅速に対応することができます。

≪参考≫
・船橋市児童相談システム導入業務
職員募集
児童相談所へ配置する職種
児童相談所では、こどもや子育てに関する相談を受け付け、こどもが置かれた状況等に応じて、こども・保護者に最も適した援助を行います。
児童相談所で活躍する職員の配置に向け、社会福祉士・心理職・保育士などの専門職種を積極的に採用しています。

≪参考≫
・船橋市職員採用試験情報
今年度の募集を予定している職種
現在募集している内容は以下のページをご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 児童相談所 総務係
-
- 電話 047-409-2234
- FAX 047-455-3574
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0013 千葉県船橋市若松2-3-61
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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