保育料の滞納について

更新日:令和5(2023)年7月11日(火曜日)

ページID:P004512

保育料の納付状況

ほぼ全ての方が納付期限内に保育料を納付しています。
※令和4年度分保育料 納付率:99.53%

保育料を滞納すると 

保育料が滞納となった場合は、以下の方法により、滞納保育料を回収します。

  1. 保育入園課職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。(休日・夜間を含みます。)
  2. 保育入園課職員がお子さんのお迎え時間に合わせて、保育園に催告のため伺います。
  3. 勤務先に給与の支払状況等の調査を行います。
  4. 財産を差押えます。
    保育入園課では、児童福祉法、子ども・子育て支援法の規定に基づき、保育料滞納者の預貯金・給料・不動産などの財産差押えをしています。
  5. 債権管理課へ業務移管します。
    船橋市では、債権管理課で公金の滞納減少を図っています。
    保育料滞納者については、順次、その催告業務を債権管理課に移管しています。
    なお、債権管理課では、財産の差押えを中心に保育料を回収します。

平成25年度以降の保育料については、滞納が発生した場合、延滞金が課されることになりますので、ご注意ください。
【船橋市債権管理条例(平成23年10月1日制定)】

保育料の納付相談については、保育入園課までご連絡ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保育入園課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日