保育料の滞納について
保育料の納付状況
ほぼ全ての方が納付期限内に保育料を納付しています。
※令和5年度分保育料 納付率:99.53%
保育料を滞納すると
保育料が滞納となった場合は、以下の方法により、滞納保育料を回収します。
- 保育入園課職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。(休日・夜間を含みます。)
- 保育入園課職員がお子さんのお迎え時間に合わせて、保育園に催告のため伺います。
- 勤務先に給与の支払状況等の調査を行います。
- 財産を差押えます。
保育入園課では、児童福祉法、子ども・子育て支援法の規定に基づき、保育料滞納者の預貯金・給料・不動産などの財産差押えをしています。 - 債権管理課へ業務移管します。
船橋市では、債権管理課で公金の滞納減少を図っています。
保育料滞納者については、順次、その催告業務を債権管理課に移管しています。
なお、債権管理課では、財産の差押えを中心に保育料を回収します。
平成25年度以降の保育料については、滞納が発生した場合、延滞金が課されることになりますので、ご注意ください。
【船橋市債権管理条例(平成23年10月1日制定)】
保育料の納付相談については、保育入園課までご連絡ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育入園課
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- 電話 047-436-2330
- FAX 047-436-2332
- メールフォームでの
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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