精神障害者保健福祉手帳

更新日:令和5(2023)年10月19日(木曜日)

ページID:P009663

一定の精神障害の状態にあることを認定するもので、2年ごとに更新が必要です。

郵送での申請を推奨しています!!

郵送でご申請する場合、申請書等をダウンロードして印刷していただくか、下記のお問い合わせ先までご連絡いただければ申請書等を郵送いたします。
各手続きに必要なもの(下記「必要なもの」参照)を同封していただき、障害福祉課精神医療係まで送付してください。

 送付先・申請に関するお問い合わせ先
 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
        障害福祉課 精神医療係
        電話:047-436-2729
        受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)

※障害福祉課窓口は混み合うことがあり、1時間以上お待ちいただくこともございます。窓口の混雑解消のため、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
adobe reader download
PDFファイルを表示させるためにはアドビ社のAdobe Reader(無料)が必要です。下記のアイコンをクリックし、手順に従いダウンロードしてからご覧ください。

郵送以外に窓口でも申請を受付けています

船橋市役所本庁舎2階の障害福祉課で受付けています。

※船橋駅前総合窓口センター13番窓口(フェイスビル5階)や各出張所等では受付していませんのでご注意ください。

申請から交付までの流れ

申請後、千葉県の審査があります。手帳の交付が決定されましたら、千葉県から申請者(申請書に代行者を記載した場合には代行者)宛てに通知が届きます。通知文に交付開始日が記載されていますので、その日以降に県からの通知文、更新の方は更新前の手帳をお持ちのうえ、市役所障害福祉課窓口にお越しください。手帳を交付し、ご希望の方には障害福祉のしおりをお渡しさせていただきます。
なお、郵送での交付をご希望の方は、申請時にお申し出いただくか、県からの通知文が届いた時に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

申請から交付まで約2か月程かかりますが、県による審査・決定の過程でさらに時間がかかる場合もございますので、ご了承ください。

対象者

精神疾患のために日常生活や社会生活を送る上で制約があり、初診日から6ヶ月以上経っている方(知的障害者を除く)

※精神疾患の例・・・統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、中毒性精神病、発達障害、認知症など

障害等級

障害の程度が重い順に、1級から3級まであります。

  • 1級…精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

※審査・判定は千葉県が行います。

有効期間

2年間です。更新の手続は有効期限の3ヵ月前から行うことができます。

船橋市から更新のご案内はございませんので、ご注意ください。

必要なもの

※個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりますので、以下の書類に加え、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※障害年金(精神障害による)を受給している人は障害年金を受給していることで精神障害者保健福祉手帳を作成できます。

障害年金(精神障害)受給により申請する場合

  • 申請書記入例
  • 障害年金の年金証書又は特別障害給付金受給資格者証
  • 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
    ※年金関係書類は省略出来る場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 同意書(年金照会用)
  • 写真1枚
    タテ4cm×ヨコ3cm(1年以内に撮影された上半身脱帽)
    スナップ写真や普通紙印刷等のコピーは不可。

※年金証書等により申請する場合は、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることが必要です。
※申請書・同意書は市役所障害福祉課で配布しています。また郵送も承っております。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で申請する場合

  • 申請書記入例
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※外部リンクで千葉県のホームページを開きます
    ※3カ月以内に作成された、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師による診断書で、精神障害による初診日から6ヶ月を経過した日以降に作成された診断書。
    ※「千葉県提出用」と「市町村提出用」の2枚をご提出ください。
    ※診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で同時に自立支援医療(精神通院医療)の申請ができます。自立支援医療(精神通院医療)についてはこちらをご覧ください。
  • 写真1枚
     タテ4cm×ヨコ3cm(1年以内に撮影された上半身脱帽)
     スナップ写真や普通紙印刷等のコピーは不可。

    下記リンク より診断書のダウンロードができます。なお、ご利用にあたりましては、千葉県提出用・市町村提出用・医療機関控の3枚1セットで医療機関へお渡し下さい。
    コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名押印頂くよう、お願いいたします。

    千葉県 精神障害者保健福祉手帳診断書はこちら

※申請書・診断書は市役所障害福祉課で配布しています。また郵送も承っております。

手帳の再交付・住所変更などの手続きについて

※個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりますので、以下の書類に加え、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)(返還届を除く)

住所・氏名の変更の場合に必要なもの

※県外および千葉市からの転入の場合は、これらに加え以下の2点もご用意ください。
 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
 申請書記入例

紛失・破損・汚損の場合に必要なもの

  • 再交付申請書
  • 写真1枚
    タテ4cm×ヨコ3cm(1年以内に撮影された上半身脱帽)
    スナップ写真や普通紙印刷等のコピーは不可。

返還の場合に必要なもの

更新・障害の等級変更の場合に必要なもの

  • 申請書記入例
  • 以下の(1)(2)のうち、いずれか
    (1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    (2)障害年金証書(もしくは特別障害給付金受給者証)と直近の年金振込通知書(もしくは年金支払通知書)、同意書(年金照会用)
     ※年金関係書類は省略出来る場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 写真1枚
    タテ4cm×ヨコ3cm(1年以内に撮影された上半身脱帽)
    スナップ写真や普通紙印刷等のコピーは不可

※年金証書等により申請する場合は、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることが必要です。

上記申請にあたり、郵送希望の方は、必要な書類を印刷してご記入いただくか、下記お問い合わせ先までご連絡いただければ申請書等を郵送いたします。

精神障害者保健福祉手帳で受けられる主なサービス

詳細は各問い合わせ先にご確認ください。

ファイルダウンロード

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 精神医療係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日