精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状態にあることを認定するもので、2年ごとに更新が必要です。
手帳に鉄道運賃割引を受けるためのスタンプを押印します!
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が鉄道運賃の割引を受けるには「旅客鉄道株式会社等運賃減額区分」が記載されていることが必要です。現在、有効期限が令和8年12月31日までの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で区分欄への追記がない場合は市でスタンプを押しますので障害福祉課へお持ちいただくか郵送してください。(有効期限が令和9年1月31日以降の手帳は写真添付欄の下に区分欄が印刷されています。)
鉄道運賃割引についての詳細は、こちらをご確認ください。
申請について
有効期限の3カ月前から更新の手続きができます。市から更新の案内はありませんのでご注意ください。
郵送での申請を推奨しています!!
精神障害者保健福祉手帳のお手続きは、郵送での申請を受け付けています。
郵送での申請をご希望される方は、申請書等をこちらから印刷するか、こちらのオンライン請求フォームからご請求ください。
記入した申請書等と必要書類(案内ページをご参照ください)を合わせて、障害福祉課精神医療係までご郵送ください。
送付先・申請に関するお問い合わせ先
〒273-8501
千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
障害福祉課 精神医療係
電話:047-436-2729
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)
PDFファイルを表示させるためにはアドビ社のAdobe Reader(無料)が必要です。下記のアイコンをクリックし、手順に従いダウンロードしてからご覧ください。
窓口で申請する場合
船橋市役所2階の障害福祉課のみとなります。船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)や各出張所等では受け付けていません。
※窓口は混み合うことが多く、待ち時間が1時間以上となることもあります。
対象者
精神疾患のため日常生活・社会生活に制約があり、初診日から6カ月以上経っている方
※精神疾患・・・統合失調症、気分(感情)障害、てんかんなど
交付までの流れ
市への申請後、千葉県が審査・判定を行い、障害の程度によって1級から3級までの等級が認定されます。
約2カ月から3カ月で手帳が交付されますが、県での審査状況により、さらに時間がかかる場合もあります。
申請に必要なもの
※個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。マイナンバーカードなど個人番号の確認が取れるものをお持ちください。
新規・更新・等級変更
- 申請書 ワード/PDF(記入例)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
※1年以内に撮影、正面上半身脱帽。スナップ写真やコピーは不可。 - 以下の(1)(2)のうち、いずれか
(1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(千葉県のホームページ)
※初診日から6カ月経過後に精神保健指定医等が作成したもの、「千葉県用」と「市町村提出用」の2枚1組
※診断書作成日から3カ月以内に申請してください。
※この診断書で、同時に自立支援医療(精神通院医療)の申請もできます。
(2)同意書(年金照会用)(精神障害を支給事由とする年金の受給者に限る。) - 手帳のコピー(所持者のみ)
※氏名や住所に変更がある場合は、原本を提出してください。
その他の申請
住所・氏名の変更
- 記載事項変更届
- 手帳
※県外および千葉市からの転入の場合は、以下もご用意ください。
紛失・破損
- 再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
※1年以内に撮影、正面上半身脱帽。スナップ写真やコピーは不可。
返還
- 返還届
- 手帳
手帳で受けられるサービス
等級により受けられるサービス内容が異なります。詳細は「障害福祉のしおり」をご確認ください。
その他、各種団体や民間企業等で実施されているサービスについては、各実施事業者等へ直接お問い合わせください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 精神医療係
-
- 電話 047-436-2729
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日