精神障害のある方の入院医療費助成

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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精神疾患の治療で入院した場合、保険診療による自己負担額の一部を助成します。

※令和3年4月入院分の申請から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることが要件として加わります。

申請場所

船橋市役所本庁舎2階の障害福祉課、船橋駅前総合窓口センター13番窓口(フェイスビル5階)にて受け付けています。
※2回目以降は出張所・連絡所福祉ガイドコーナーでも受け付けています。

対象者

市内に住民票を有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害のある方

※令和3年4月入院分の申請からは市内に住民票を有する方で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。

助成額

保険診療による自己負担額の一部(1ヶ月あたり16,000円が限度)
(注)自己負担額は、健康保険から支給される分(高額療養費、付加給付金等)と入院時食事代を除いた金額をいいます。

高額療養費とは

保険診療(入院食事代を除く)で支払った自己負担額が一定額を超えると、その差額が後で払い戻しになります。

付加給付とは

保険組合(各組合・共済等)で独自に定めています。

必要なもの

※レシートなど簡易な領収書は不可です。ただし、受診者名、医療機関名、診療日、保険総点数、自己負担額が記載されていれば可能です。
※精神科での診療・精神疾患(躁鬱病・統合失調症・てんかんなど)の治療に直接関わらない入院内容の場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
※受診日から2年経過したものは、対象外になります。
※重度心身障害者医療費助成など公共機関等から他の助成等を受けている場合は、それらの助成等が優先になります。

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障害福祉課 精神医療係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日