重い障害のある方の医療費助成制度

更新日:令和2(2020)年7月29日(水曜日)

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重い障害のある方(重度心身障害者)が保険診療を受けた場合に、その医療費の一部を助成します。

※令和2年8月1日診療分より、精神障害者保健福祉手帳1級も対象に加わります。
重度心身障害者医療費助成制度に精神障害者保健福祉手帳1級を追加します(PDF形式 836キロバイト)

※平成27年8月1日診療分より、医療費の助成方法が変更となりました。
 平成27年8月1日診療分より、 「船橋市重度心身障害者医療費助成受給券」(以下受給券)を千葉県内の医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に提示することで、一定の自己負担金にて受診することができます。
受給券の交付を受けるためには、「船橋市重度心身障害者医療費助成受給資格認定申請」の手続きが必要です(所得要件の判定後、受給資格がある方に受給券を交付します)。受給券をお持ちでない方は、必要書類をお持ちのうえ、ご申請ください。

対象者

64歳までに、下記手帳いずれかの交付を受けた方

  • 身体障害者手帳 1・2級
  • 療育手帳 ○A1~A2
  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度以上と判定された方
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和2年8月1日診療分から助成開始)

65歳以上の方のうち、身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方で、令和2年7月31日までに新たに該当等級になられた方については、助成の対象となる場合があります。(下記所得要件参照)
※一旦手帳等級が該当以外の等級となり、その後、65歳以上で再度該当等級になった場合は、助成の対象とはなりません。

所得要件

世帯(医療保険単位)の市町村民税所得割額が23万5千円未満

※65歳以上の方で、平成27年7月31日までに新たに身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方は上記所得要件となりますが、平成27年8月1日~令和2年7月31日までの間に当該手帳の交付を受けた方は、後期高齢者医療制度への加入かつ世帯(医療保険単位)の市町村民税所得割非課税世帯のみ対象となります。
※上記所得要件の計算にあたっては、寄附金等税額控除額なども加算します。所得要件を超えた場合でも、医療保険高額療養多数該当の場合や自立支援医療に該当する場合は助成の対象となる場合がございます。
 特例該当の案内(PDF形式:93KB)

助成内容

医療機関にて保険診療(医療保険)を受けた際の医療費を助成します。

※コルセット等の補装具についても保険適用になれば助成できます。(治療用装具代の申請方法について(PDF形式 67キロバイト)
※入院時の食事療養費・差額ベット代等、保険外診療(自費分)、介護保険サービスを利用したときの自己負担額は助成の対象とはなりません。
※生活保護を受給中の方は助成の対象者となりません。

自己負担金

課税区分

通院 入院 薬局
世帯(医療保険単位)の
市町村民税所得割課税世帯
1回につき300円 1日につき300円 無料
世帯(医療保険単位)の
市町村民税所得割非課税世帯
無料 無料 無料

助成方法

県内医療機関(現物給付)

市から交付された「船橋市重度心身障害者医療費助成受給券」と健康保険証を医療機関窓口に提示することで、窓口負担は、自己負担金の支払いのみとなります。

県外市町村の国民健康保険、県外後期高齢者広域連合、県外国民健康保険組合のうち、「全国土木建築」・「中央建設」・「全国建設工事業」以外の組合の健保加入者は、現物給付による助成の対象外となります(償還払いでの助成となります)。
※あんま・鍼灸マッサージは償還払いでの助成となります。

県外医療機関(償還払い)

医療費を医療機関窓口で支払い、医療機関から発行される領収書を「船橋市重度心身障害者医療費助成申請書」に添付して申請してください。

※保険診療分のうち、自己負担金を差し引いた額を助成します。
※領収書は原本をご提出ください(返却希望の場合は、窓口で申し出て下さい)
※保険点数や氏名の記載のない領収書は不可となります。その場合、医療機関で領収書に保険点数や氏名を追記してもらうか、医療費証明書(指定様式)を作成してもらってください。
※受診日から2年を経過したものは対象外となります。

手続きに必要なもの

受給資格の認定

 ※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)

償還払い申請

その他の手続き

転居、氏名の変更、加入の健康保険種別の変更

 ※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)

受給資格の喪失

(1)市外へ転出した場合
(2)受給者が亡くなった場合
(3)生活保護を受給した場合
(4)等級変更により、重度心身障害者ではなくなった場合
(5)所得超過により助成対象ではなくなった

上記の(1)~(5)に該当する場合、以下の書類を提出し、受給券の返納が必要となります。

受給券の紛失・汚損・毀損

申請場所

障害福祉課

船橋市役所2階

船橋駅前総合窓口センター

船橋駅南口FACEビル5階13番窓口

各出張所福祉ガイドコーナー

二宮芝山高根台習志野台豊富二和西船橋

※ 船橋市重度心身障害者医療費助成受給資格認定申請書の提出はお預かりのみとなります。

各連絡所

法典三山小室津田沼本中山

Q&A

 よくある質問と回答(PDF形式 140キロバイト)
治療用装具代の申請方法について(PDF形式 67キロバイト)

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障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日