障害を持った方の後期高齢者医療制度
65歳以上で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度による医療を受けることができます。
対象者
- 65歳以上で身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方
- 65歳以上で療育手帳○A1~A2
- 65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1・2級
身体障害者手帳4級の一部の方とは
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害があるもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障害のあるもの
必要なもの
健康保険証、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
問い合わせ
国保年金課 TEL 047-436-2395
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
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- 電話 047-436-2308
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日