障害を持った方の後期高齢者医療制度

更新日:令和2(2020)年5月22日(金曜日)

ページID:P009695

65歳以上で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度による医療を受けることができます。

対象者

  • 65歳以上で身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方
  • 65歳以上で療育手帳○A1~A2
  • 65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1・2級

身体障害者手帳4級の一部の方とは

  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害があるもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  • 1下肢の機能の著しい障害のあるもの

必要なもの

健康保険証、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ

国保年金課 TEL 047-436-2395

戻る

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日