自立支援医療(更生医療)の支給「身」
事業内容
身体障害者の現在の障害を軽減、または進行の防止、機能回復を図るために必要な医療の給付を行います。
※健康保険証の廃止後も、自立支援医療受給者証(更生医療)をこれまでどおり医療機関の窓口にご提示ください。
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。移行後は、医療機関の窓口にて、マイナ保険証や資格確認書にて健康保険の資格確認を受け、自立支援医療受給者証(更生医療)を提示して受診してください。なお人工透析を受ける方については、特定疾病療養受療証も併せて提示してください。
マイナ保険証や資格確認書等については、各保険者へお問い合わせください。
対象医療(例)
障害部位 | 医療の内容( 例 ) |
---|---|
心臓障害 | 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術、抗免疫療法 など |
腎臓障害 | 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など |
肢体障害 | 関節授動・形成術、人工関節置換術、切断端形成術など |
視覚障害 | 網膜剥離術、角膜移植術など |
小腸障害 | 中心静脈栄養法など |
免疫障害 | 抗HIV療法など |
(注)上記のほか聴覚障害、音声・言語障害についても、対象となる医療があります。
(注)更生医療指定医療機関での医療が対象になります。
対象者
身体障害者手帳を所持している18歳以上の方
自己負担額
総医療費の1割。
世帯の所得、診断名により、月ごとの自己負担上限額が設定されます。
必要なもの
- 申請書
- 自立支援医療要否意見書(所定の様式。指定医療機関で記入してもらう)
- 収入申告書
- 加入している健康保険の資格がわかる書類の写し(ある場合)
(例)「資格確認書」「有効な健康保険証」「資格情報のお知らせ」 - 特定疾病療養受療証の写し(ある場合)
- 身体障害者手帳(郵送の場合は写し)
- 個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※申請書、収入申告書、自立支援医療要否意見書は障害福祉課で配布しています。
問い合わせ
18歳以上の方は医療を実施する前に、障害福祉課へ TEL 047-436-2340
18歳未満は「自立支援医療(育成医療)」の対象となります。詳しくは地域保健課のページをご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2357
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日