自立支援医療(更生医療)の支給「身」

更新日:令和7(2025)年2月4日(火曜日)

ページID:P009694

事業内容

身体障害者の現在の障害を軽減、または進行の防止、機能回復を図るために必要な医療の給付を行います。

※健康保険証の廃止後も、自立支援医療受給者証(更生医療)をこれまでどおり医療機関の窓口にご提示ください。
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。移行後は、医療機関の窓口にて、マイナ保険証や資格確認書にて健康保険の資格確認を受け、自立支援医療受給者証(更生医療)を提示して受診してください。なお人工透析を受ける方については、特定疾病療養受療証も併せて提示してください。
マイナ保険証や資格確認書等については、各保険者へお問い合わせください。

対象医療(例)

対象医療
障害部位 医療の内容( 例 )
心臓障害 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術、抗免疫療法 など
腎臓障害 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など
肢体障害 関節授動・形成術、人工関節置換術、切断端形成術など
視覚障害 網膜剥離術、角膜移植術など
小腸障害 中心静脈栄養法など
免疫障害 抗HIV療法など

(注)上記のほか聴覚障害、音声・言語障害についても、対象となる医療があります。
(注)更生医療指定医療機関での医療が対象になります。

対象者

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方

自己負担額

総医療費の1割。
世帯の所得、診断名により、月ごとの自己負担上限額が設定されます。

必要なもの

  • 申請書
  • 自立支援医療要否意見書(所定の様式。指定医療機関で記入してもらう)
  • 収入申告書 
  • 加入している健康保険の資格がわかる書類の写し(ある場合)
    (例)「資格確認書」「有効な健康保険証」「資格情報のお知らせ」
  • 特定疾病療養受療証の写し(ある場合)
  • 身体障害者手帳(郵送の場合は写し)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)

個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※申請書、収入申告書、自立支援医療要否意見書は障害福祉課で配布しています。

問い合わせ

18歳以上の方は医療を実施する前に、障害福祉課へ TEL 047-436-2340
18歳未満は「自立支援医療(育成医療)」の対象となります。詳しくは地域保健課のページをご覧ください。

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障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日