要介護認定の認定結果に納得できないとき

更新日:令和4(2022)年1月21日(金曜日)

ページID:P010087

納得できない点について、審査判定に用いた資料を確認してご説明いたしますので、まずは市介護保険課認定審査係までご相談ください。

要介護認定区分とご本人の状態に差異がある時は、要介護認定の変更申請・介護申請をすることができます。この場合、認定調査を再度行い、再度依頼した主治医意見書と併せて、船橋市の介護認定審査会で判定します。

また、介護保険法および行政不服審査法に基づく審査請求が行われた時は、千葉県に設置されている介護保険審査会で審査を行います。

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日