受動喫煙による健康影響

更新日:令和5(2023)年2月13日(月曜日)

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市民の皆様へ 飲食店・事業所の皆様へ

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たばこの煙には有害物質が含まれています

たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」とたばこの先から立ち上る「副流煙」があります。有害成分は低温の不完全燃焼時により多く発生するため、副流煙は主流煙よりも多量の有害物質を含むことが分かっています。また、喫煙者が吐き出す煙を「呼出煙」(こしゅつえん)といい、副流煙と合わせて「環境たばこ煙」と呼びます。


受動喫煙

受動喫煙とは

人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることを、受動喫煙といいます。
自らの意思とは無関係に、他者の喫煙により生じた「副流煙」および「呼出煙」によって周囲に拡散される「環境たばこ煙」(有害物質を含んだ煙)に暴露され、それを吸入することを言います。二次喫煙(second-hand smoke)、間接喫煙とも呼ばれます。
さらに、近年では、たばこの火が消された後も周囲に残留する有害物質に暴露される「三次喫煙」(残留受動喫煙/third-hand smoke)の危険性も報告されています。

受動喫煙による健康影響(喫煙者本人以外への影響)

たばこの煙には粒子成分が約4300種類、ガス成分が約1000種類の合計約5300種類含まれていますが、そのうち発がん性物質のある化学物質は約70種類といわれています。
喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人にも健康へ悪影響が及びます。
受動喫煙によって下記の病気になる可能性があります。
がん 肺がん、鼻腔・副鼻腔がん、乳がん
循環器疾患 虚血性心疾患、脳卒中
呼吸器疾患 臭気・鼻への刺激感、小児の喘息の既往
呼吸器への急性影響:急性呼吸器症状(喘息患者・健常者)、
          急性呼吸機能低下(喘息患者)
呼吸器への慢性影響:慢性呼吸器症状、呼吸機能低下、
          喘息の発症・コントロール悪化、
          慢性閉塞性肺疾患(COPD)
その他 妊娠出産:乳幼児突然死症候群(SIDS)
     低出生体重児・胎児発育遅延
小  児:乳幼児突然死症候群(SIDS)、喘息の既往
     喘息の発症・重症化、呼吸機能低下、中耳の病気、虫歯、
     学童期の咳・痰・喘息・息切れ

【参考】
「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」概要
「喫煙と健康 厚生労働省喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(平成28年8月)の概要を知りたい人のために
たばこと健康に関する情報ページ 厚生労働省

子どもが受ける受動喫煙の影響

別の部屋やベランダ等で喫煙をしても、喫煙後約3分間は吐く息(呼気)にたばこの成分が残ります。たばこを吸っていた本人の服や髪の毛や衣類等にも、たばこに含まれる有害物質が留まるため、有害物質が部屋に入っていきます。一番影響を受けやすい乳幼児期の子ども達は、ソファーやカーテン、カーペット等に付着した有害物質(服や部屋についた臭い)を身体に取り込んでしまうリスクが高くなります。

たばこ

受動喫煙のよくある誤解

窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?

窓を閉め切ったとしても、サッシや窓の隙間からたばこの煙が流れ込むため、受動喫煙を防ぐことはできません。集合住宅などの場合、隣家にたばこの煙が流れ込み、周囲の人が影響を受ける可能性があります。

ベランダ喫煙

換気扇の下で吸えば大丈夫?

家庭用の換気扇では十分に換気はできません。たばこの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周囲の人が影響を受ける可能性があります。

空気清浄機がある場所で吸えば大丈夫?

たばこの煙のほとんどが気体(ガス状物質)です。空気清浄機では粒子状成分しか除去できないため、たばこの有害物質を取り除くことはできません。

空気清浄機

受動喫煙を防ぐために ~あなたの煙は周りの人を傷つけていませんか~

市民の皆様へ

たばこを吸う場所を考えることが、たばこを吸わない人への思いやりになります。
健康増進法では、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」という配慮義務があります。(法第27条第1項)
屋外や自宅で喫煙をする際は、周囲に人がいない場所で喫煙する等受動喫煙防止に配慮しましょう。

  • 人通りの多い場所での喫煙はやめましょう。(駅前や建物の出入り口付近等)
  • こどもが多く集まる場所での喫煙はやめましょう。(公園や通学路等)
  • 隣や上下の家に煙が流れるような集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう。

 配慮義務(市民)
 (上記チラシをクリックすると大きく表示されます)

  (→歩きたばこのない町・船橋を目指す決議 のページへ

ポイ捨て

飲食店・事業所の皆様へ

屋外に灰皿(喫煙場所)を設置する場合、健康増進法では、「望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」という配慮義務があります。(法第27条第2項)
受動喫煙に関する相談があった場合には、できる限り灰皿(喫煙場所)を撤去しましょう。撤去が難しい場合は、受動喫煙を生じさせることのない場所へ灰皿(喫煙場所)を移動させましょう。


 配慮義務(飲食店・事業所)
 (上記チラシをクリックすると大きく表示されます)

市内飲食店へ禁煙ステッカーを配布しています

船橋市地域・職域連携推進協議会では、受動喫煙防止対策の推進に努めており、店舗内全面終日禁煙に取り組む市内飲食店を「受動喫煙0(ゼロ)推進協力店」として登録し、禁煙ステッカーを配布しています。

ステッカーを店頭に掲示することで、たばこを吸う人も吸わない人も、利用するお店が選びやすくなります。ご希望の方は、保健福祉センター2階 地域保健課までお越しください。

ステッカーの詳細については、「受動喫煙0(ゼロ)推進協力店」のホームページをご参照ください。

職場の受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策助成金(財政的支援)について

この助成金は、中小企業事業主の皆様が受動喫煙防止のための施設設備の整備に対して助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
工事費の一部(上限100万円)を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。
工事の実施前に申請等の手続きが必要になります。

この助成金の申請・相談等:最寄りの都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)
※事業場所在地が船橋市の場合のお問い合わせ先:千葉労働局労働基準部健康安全課 TEL 043-221-4312

詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

受動喫煙防止対策に係る相談支援(技術的支援)について

厚生労働省では、職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況・事業の内容・建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、個別に相談・助言を行っています。
また、受動喫煙防止対策助成金の申請書類の記載方法等についても相談できます。
費用はいずれも無料です。

詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
 

禁煙にチャレンジしませんか?

条件にあてはまれば、健康保険等で禁煙治療を受けることができます。
禁煙治療を受けられる医療機関を紹介します。
 →「禁煙治療とは」のページへ

すこちゃん

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日