船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例
市内全域の公共の場所(道路、公園など)での、喫煙・ポイ捨て ・ごみの散乱行為を制限
- 市内全域の公共の場所(道路・公園など)での路上喫煙やポイ捨て・ごみの散乱行為を行わないように心がけて下さい。
- 周囲に対して著しく迷惑をかけるなどの状況にあるときは、勧告、措置命令の対象となる場合があります。
船橋駅周辺・西船橋駅周辺・津田沼駅北口周辺を重点区域に指定。 路上喫煙又はポイ捨てをすると2,000円の過料が科されます
人通りの多い船橋駅周辺・西船橋駅周辺・津田沼駅北口周辺の地域は「路上喫煙、ポイ捨て等防止重点区域」に指定されています。
重点区域内で違反をした者に対しては、2,000円の過料が科されます。
なお、条例違反者へ勧告や過料を科す場合は、必ず市職員(船橋市職員であることを告げた後に、身分証明書を明示)が行います。
対象となる地区
※ 地図をクリックすると、大きな地図が開きます。
船橋駅周辺地区
西船橋駅周辺地区
津田沼駅北口周辺
パトロールを実施中
市内には、下図のような路上喫煙及びポイ捨てを警告する案内表示が各所に設置されています。
重点区域内で違反した場合は、表示付近以外の場所でも過料の対象となります。
他市とのリンク
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船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例(PDF形式146キロバイト)
船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例施行規則(PDF形式477キロバイト)
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