船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例

更新日:令和5(2023)年11月13日(月曜日)

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「まぁいいか」は「もうダメ」です。歩きタバコのない船橋(まち)・・・それは、みんなの総意です。船橋市は、平成16年10月に「路上喫煙及びポイ捨て防止条例」を施行しています。船橋駅周辺部と西船橋駅周辺部に指定されている重点区域内で路上喫煙又はポイ捨てをすると2,000円の過料が科されます。迷惑で不快な歩きタバコ・ポイ捨てはやめましょう!

船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例の一部改正について

・違反者に対して、直ちに過料を科すことができるようにするための改正
 これまで同条例に定める重点区域内において、勧告をしても従わなかった違反者に過料(2,000円)を科していましたが、令和3年7月1日から違反者に対して直ちに過料(2,000円)を科します。

・重点区域内において、市長が指定した場所での喫煙ができるようにするための改正
 令和3年10月25日からJR船橋駅北口駅前広場に実証実験を目的とする指定喫煙所を開設します。なお、実証実験の期間は概ね2年間です。

 ◆指定喫煙所の利用ルールは、こちら

ふなばしCITYNEWS 令和3年7月1日放送で船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例の一部改正を紹介しています

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市内全域の公共の場所(道路、公園など)での、喫煙・ポイ捨て ・ごみの散乱行為を制限

  • 市内全域の公共の場所(道路・公園など)での路上喫煙ポイ捨て・ごみの散乱行為を行わないように心がけて下さい。
  • 周囲に対して著しく迷惑をかけるなどの状況にあるときは、勧告、措置命令の対象となる場合があります。

船橋駅周辺・西船橋駅周辺・津田沼駅北口周辺を重点区域に指定。
路上喫煙又はポイ捨てをすると直ちに過料2,000円が科されます。

 人通りの多い船橋駅周辺・西船橋駅周辺・津田沼駅北口周辺の地域は「路上喫煙、ポイ捨て等防止重点区域」に指定されています。
 重点区域内で違反をした者に対しては、直ちに過料2,000円が科されます。
 なお、条例違反者に勧告や過料を科す場合は、必ず市職員(船橋市職員であることを告げた後に、過料の処分に従事する職員である身分証明書を明示)が行います。

ペナルティ

対象となる地区(重点区域)

※ 地図をクリックすると、大きな地図が開きます。

 船橋駅周辺地区

船橋駅周辺重点区域

 西船橋駅周辺地区

西船橋駅周辺重点区域

津田沼駅北口周辺

津田沼駅周辺重点区域

 ※習志野市の重点区域内では喫煙が禁止です。

パトロールを実施中

 市内には、下図のような路上喫煙及びポイ捨てを警告する案内表示が各所に設置されています。
 重点区域内で違反した場合は、案内表示が設置されていない場所でも過料の対象となります。

 路面シート(黄緑) 重点区域用路面シート やめよう路上喫煙・ポイ捨て(A3)

指定喫煙所設置による実証実験

1.目的

 清潔、安全及び快適な生活環境の確保に向けた取り組みの強化を図るため、罰則規定の強化と罰則規定の強化に対する喫煙者への配慮及び罰則規定との相乗作用による路上喫煙と受動喫煙の防止を目的に、船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例の違反者が最も多い船橋駅において、指定喫煙所設置による実証実験を行います。
 この実証実験期間中、路上喫煙率調査・散乱ごみ定点調査・浮遊粉塵調査・指定喫煙所周辺通行人アンケート調査などを実施し、指定喫煙所設置の効果などを検証します。
 ※検証項目については、概ね6か月ごとに実施し、市ホームページで公表します。

2.指定喫煙所設置(実証実験)場所

 場所:船橋市本町7-1(JR船橋駅北口駅前広場内) 面積:約26平方メートル

指定喫煙所位置


指定喫煙所2 指定喫煙所1

3.実証実験の期間

 概ね2年間(令和3年10月25日開設)

4.実証実験の結果

(指定喫煙所開設前)路上喫煙及びポイ捨て防止条例に係るアンケート調査について(報告)(PDF形式 81キロバイト)

指定喫煙所設置に伴う実証実験について(報告)(PDF形式 1,714キロバイト)

5.指定喫煙所を利用する際の注意事項

 指定喫煙所は20歳未満の方は立入禁止です。利用される際は、必ず以下のことを守ってください。
 ルールが守られない場合は、指定喫煙所の閉鎖等を検討します。

指定喫煙所内では、会話や飲食は厳禁です。また、清掃中はご利用いただけません。
○指定喫煙所の定員は10名となります。灰皿1つにつき、お一人でご利用ください。定員外は指定喫煙所の外でお待ちください。
○指定喫煙所の周囲で喫煙をしないでください。指定喫煙所の外での喫煙には2,000円の過料が科されます。

フロアマーキング
※喫煙エリア(1区画に定員1名、灰皿1つ)を示すフロアマーキングを設置しています。

リサイクルボックスの設置

 条例では、事業者の責務として『自動販売機の設置又は管理を行う事業者は、空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。』と定めております。
 そのため、事業者は、リサイクルボックスを設置していただき、適正な管理をしていただくようお願いします。
 なお、未設置や不適正管理により、ごみの散乱などが見受けられる場合、勧告・措置命令・公表の対象となる場合があります。

[リサイクルボックスを設置している自動販売機]

リサイクルボックス1リサイクルボックス1

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