見舞金・給付金
「見舞金・給付金」の記事一覧
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【申請の受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
令和5(2023)年3月16日更新
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。また、3か月間の支給が終わった方について、再度の申請により、再支給ができる場合があります。なお、申請は既に締め切りました。
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被災者生活再建支援法が適用されました(令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害)
令和4(2022)年6月20日更新
令和元年台風第15号、19号及び10月25日の大雨までの一連の災害において、住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯など生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金が支給されます。
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災害援護資金の貸付について(※現在、新規の申込受付は行っていません)
令和4(2022)年5月12日更新
特定の災害により、1ヵ月以上の負傷、住居が半壊以上または家財の1/3以上の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
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令和3(2021)年7月7日更新
令和元年台風第15号、第19号、および10月25日の大雨によって被害にあわれた方に対して、義援金を支給していました。申請期間は令和3年3月31日をもって終了しております。
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令和3(2021)年2月24日更新
住宅等の全部又は一部に災害を受けた被災世帯の世帯主が、市を経由して住宅等災害復旧資金を指定金融機関から借り受けた場合において、利子の一部を補給します。
※東日本大震災特例分の新規受付は平成30年3月30日をもちまして終了いたしました。 -
令和3(2021)年1月12日更新
船橋市での「特別定額給付金」受付は、令和2年8月20日(木曜日、消印有効)をもって終了しました。
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令和2(2020)年6月2日更新
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平成31(2019)年4月2日更新
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平成23(2011)年9月9日更新
東北地方太平洋沖地震で死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金並びに災害障害見舞金を支給します。また、船橋市に住所を有していた方で、東北地方太平洋沖地震により両眼失明等により、障害者手帳の交付を受けた市民に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
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