船橋市災害見舞金・災害弔慰金
市内において、居住している方がいる建物が災害に遭われた場合、被災した世帯の世帯主の方に対して災害見舞金が支給される制度です。また、災害で不幸にもお亡くなりになった方がいる場合には、お亡くなりになった方の遺族または葬祭をおこなう方に対し、災害弔慰金を支給いたします。
なお、水害(床上浸水)発生時には、災害見舞金と併せて特別災害見舞金を支給する制度もあります。これらの見舞金については、市の規則で適否が判断されます。
見舞金における災害の定義
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象または火事、もしくは爆発が原因で生じる被害をいいます。
支給要件(被害程度)
- 全焼、全壊、流失したとき(災害見舞金)
- 半焼、半壊、半流失したとき(災害見舞金)
- 床上浸水したとき(災害見舞金・特別災害見舞金)
- 消火活動により家財が著しく汚損したとき(災害見舞金)※火元を除く
- 災害による死亡者があったとき(災害弔慰金)
見舞金額
区分 | 見舞金額 | |
---|---|---|
単身世帯 | 一般(複数)世帯 | |
住家の全焼、全壊または流失 | 30,000円 | 50,000円 |
住家の半焼、半壊または半流失 | 20,000円 | 30,000円 |
住家の床上浸水 | 10,000円 | 20,000円 |
住家の消火冠水 | 10,000円 | 20,000円 |
市長が特に必要と認める場合 | 10,000円 |
区分 | 見舞金額 |
---|---|
死亡者1人につき | 100,000円 |
区分 | 見舞金額 |
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単身世帯 | 10,000円 |
2人世帯 | 20,000円 |
3人以上世帯 | 30,000円 |
注意事項
災害が被災世帯の世帯員の故意または、重大な過失によるものであった時は、見舞金・弔慰金を支給しない場合があります。
その他
- 日本赤十字社千葉県支部、千葉県共同募金会からも併せて見舞金が支給されます。
- 被災世帯に日本赤十字社千葉県支部より救援物資が支給されます。(毛布、バスタオル、日用品セットなど)
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