船橋市災害見舞金・災害弔慰金

更新日:令和2(2020)年6月2日(火曜日)

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 市内において、居住している方がいる建物が災害に遭われた場合、被災した世帯の世帯主の方に対して災害見舞金が支給される制度です。また、災害で不幸にもお亡くなりになった方がいる場合には、お亡くなりになった方の遺族または葬祭をおこなう方に対し、災害弔慰金を支給いたします。
 なお、水害(床上浸水)発生時には、災害見舞金と併せて特別災害見舞金を支給する制度もあります。これらの見舞金については、市の規則で適否が判断されます。

見舞金における災害の定義

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象または火事、もしくは爆発が原因で生じる被害をいいます。

支給要件(被害程度)

  1. 全焼、全壊、流失したとき(災害見舞金)
  2. 半焼、半壊、半流失したとき(災害見舞金)
  3. 床上浸水したとき(災害見舞金・特別災害見舞金)
  4. 消火活動により家財が著しく汚損したとき(災害見舞金)※火元を除く
  5. 災害による死亡者があったとき(災害弔慰金)

見舞金額

災害見舞金
区分 見舞金額
単身世帯 一般(複数)世帯
住家の全焼、全壊または流失 30,000円 50,000円
住家の半焼、半壊または半流失 20,000円 30,000円
住家の床上浸水 10,000円 20,000円
住家の消火冠水 10,000円 20,000円
市長が特に必要と認める場合 10,000円
災害弔慰金
区分 見舞金額
死亡者1人につき 100,000円
特別災害見舞金
区分 見舞金額
単身世帯 10,000円
2人世帯 20,000円
3人以上世帯 30,000円

注意事項

災害が被災世帯の世帯員の故意または、重大な過失によるものであった時は、見舞金・弔慰金を支給しない場合があります。

その他

  1. 日本赤十字社千葉県支部、千葉県共同募金会からも併せて見舞金が支給されます。
  2. 被災世帯に日本赤十字社千葉県支部より救援物資が支給されます。(毛布、バスタオル、日用品セットなど)

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地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日