船橋市災害見舞金・災害弔慰金
市内において、居住している建物が災害に遭われた場合、被災した世帯の世帯主の方に対して、災害見舞金を支給いたします。
また、災害で不幸にもお亡くなりになった方がいる場合には、お亡くなりになった方の遺族または葬祭を行う方に対して、災害弔慰金を支給いたします。
なお、水害(床上浸水)発生時には、災害見舞金と併せて特別災害見舞金を支給いたします。
対象災害
- 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象
- 火事・爆発が原因で生じる被害
支給要件(被害程度)
- 全焼、全壊、流失したとき(災害見舞金)
- 半焼、半壊、半流失したとき(災害見舞金)
- 床上浸水したとき(災害見舞金・特別災害見舞金)
- 消火活動により家財が著しく汚損したとき(災害見舞金)※火元を除く
- 災害による死亡者があったとき(災害弔慰金)
支給額
| 区分 | 見舞金額 | |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 一般(複数)世帯 | |
| 住家の全焼、全壊または流失 | 30,000円 | 50,000円 |
| 住家の半焼、半壊または半流失 | 20,000円 | 30,000円 |
| 住家の床上浸水 | 10,000円 | 20,000円 |
| 住家の消火冠水 | 10,000円 | 20,000円 |
| 市長が特に必要と認める場合 | 10,000円 | |
| 区分 | 弔慰金額 |
|---|---|
| 死亡者1人につき | 100,000円 |
| 区分 | 見舞金額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 10,000円 |
| 2人世帯 | 20,000円 |
| 3人以上世帯 | 30,000円 |
申請方法
- 火災情報は、所管の消防署から地域福祉課に共有されます。見舞金・弔慰金の対象世帯と見込まれる場合は、後日、地域福祉課から申請方法を連絡いたしますが、対象世帯と思われるにも関わらず、連絡が来ない場合等は、地域福祉課(047-436-2313)へご連絡ください。
- 地震・水害の場合は、罹災証明書を取得の上、地域福祉課へご連絡ください。
注意事項
災害が被災世帯の世帯員の故意または重大な過失によるものであったときは、見舞金・弔慰金を支給しない場合があります。
その他
- 日本赤十字社千葉県支部、千葉県共同募金会からも併せて見舞金が支給されます。
- 被災世帯に日本赤十字社千葉県支部から救援物資が支給されます。(毛布、タオル、日用品など)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域福祉課
-
- 電話 047-436-2313
- FAX 047-436-3315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎4階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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