災害援護資金の貸付について

更新日:令和8(2026)年7月24日(金曜日)

ページID:P013684

 特定の災害により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

対象災害

 千葉県内で災害救助法が適用された災害

対象世帯

 以下の1~3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象となります。
 

 1. 災害による被害を受けた当時、船橋市に住所を有していた世帯
 2. 市内の住居が以下のいずれかの被害を受けた世帯
  ・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上
  ・家財の3分の1以上の損害
  ・住居の半壊又は全壊
 3. 世帯全員の前年の総所得が下表の総所得金額未満であること

 
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上 住居全体が滅失・流失した場合は、
世帯人数にかかわらず、1,270万円
総所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円
に30万円を加えた額

制度内容

貸付限度額 貸付の限度額は、最高350万円です。
○世帯主に負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害     150万円
イ 住居の半壊           170万円(250万円)
ウ 住居の全壊(エの場合を除く)  250万円(350万円)
エ 住居の全体の滅失又は流失    350万円
 

○世帯主におおむね1か月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ          150万円
イ 家財の3分の1以上の損害     250万円
ウ 住居の半壊           270万円(350万円)
エ 住居の全壊           350万円

※被災した住宅を建てなおす際にその住居の残存部分を取り壊さざるを
得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の額

貸付利率 ・連帯保証人(※)を立てる場合は無利子
・連帯保証人(※)を立てない場合は据置期間経過後年1.5% (据置期間中は無利子)
※同居の親族不可
据置期間 3年以内(特別の場合5年)
償還期間 10年以内(据置期間を含む)

借入れの申込み

 災害援護資金借入申込書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市に災害援護資金の借入れをお申し込みください。
  • 罹災証明書
  • 世帯全員の被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合は前々年)の市・県民税課税証明書
  • 住民票の謄本の写し
  • 医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書(世帯主におおむね1か月以上の負傷がある場合)
  • 被害状況が分かる写真等の資料(家財の3分の1以上の損害の場合)

 ※この他に必要な書類の提出をいただく場合があります 。

申込期間

 災害発生の翌月1日より3か月

貸付決定

 審査の結果、貸付けの決定を行った場合は「貸付決定通知書」をお送りします。不承認となった場合は「貸付不承認通書」をお送りします。重複申込みの確認等を行うため、申込みの受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1か月程度かかります。
 貸付けの決定を行った方には、以下の書類を提出していただきます。
  • 災害援護資金借用書(第5号様式)
  • 世帯主の通帳の写し(貸付金の振込口座となるもの)
  • 世帯主の印鑑登録証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑登録証明書も必要)

貸付金の振込み

 貸付金の振込みは、貸付決定後、借用証等が提出されてから、2~3週間後となります。

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地域福祉課

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-10-18   千葉県船橋合同庁舎4階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日