千葉県被災者生活再建支援事業について
令和5年台風第13号により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を交付します。
対象世帯
令和5年台風第13号により、次の被害を受けた世帯が対象となります。
- 全壊世帯:居住する住宅が半壊(損害割合50%以上)
- 大規模半壊世帯:居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難(損害割合40%以上50%未満)
- 半壊等解体世帯:居住する住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により住宅を解体
- 中規模半壊世帯:居住する住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難(損害割合30%以上40%未満)
(注)支援対象となる世帯は、令和5年台風第13号が発生した際に、船橋市内に居住していた世帯に限ります
支援金の金額
世帯区分 |
住宅被害支援金 |
住宅再建支援金 |
|
---|---|---|---|
(1) 全壊世帯 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
補修 |
100万円 |
||
賃借 |
50万円 |
||
(2) 大規模半壊世帯 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
補修 |
100万円 |
||
賃借 |
50万円 |
||
(3) 半壊等解体世帯 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
補修 |
100万円 |
||
賃借 |
50万円 |
||
(4) 中規模半壊世帯 |
- |
建設・購入 |
100万円 |
補修 |
50万円 |
||
賃借 |
25万円 |
(注)世帯人数が1人の場合、4分の3の額となります
申請手続き
申請期間
住宅被害支援金
令和6年10月7日まで(災害が発生した日から起算して13月)
住宅再建支援金
令和8年10月7日まで(災害が発生した日から起算して37月)
申請に必要な書類
詳細は、地域福祉課(電話番号047-436-2313)までお問い合わせください。
- 被災者生活再建支援金支給申請書
- 住民票(被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)
- 船橋市の発行するり災証明書
- 預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号、世帯主本人の名義の記載があるもの)
- (住宅再建支援金の申請を行う場合 )住宅を建設、購入、補修又は賃借することが確認できる契約書等の写し
- (半壊等解体世帯が申請を行う場合)住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書
上記のほか、申請に必要な書類の提出を求める場合があります。
申請窓口
船橋市地域福祉課(電話番号047-436-2313)
(注)希望する方は、まず地域福祉課へお問い合わせください
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域福祉課
-
- 電話 047-436-2313
- FAX 047-436-3315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日