船橋市中小企業融資制度について

更新日:令和6(2024)年3月15日(金曜日)

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船橋市中小企業融資制度とは

 船橋市中小企業融資制度は、千葉県信用保証協会及び取扱金融機関の協力を得て、 市内中小企業の経営基盤の確立と近代化のために必要な資金を融資することにより中小企業の振興を図り、活力ある地域経済社会を構築することを目的としています。
この制度を利用することで、船橋市中小企業融資資金利子補給・船橋市中小企業融資保証料補給が受けられます。

船橋市中小企業融資制度リーフレット(令和6年3月15日改定版) 

 市融資制度全般(概要・制度一覧・取扱金融機関一覧・提出書類一覧など)をとりまとめたリーフレットを掲載しております。ご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号保証を利用した特定中小企業者対策資金の内、貸付期間3年以内の融資への利子及び保証料の全額補給については、令和5年12月末日をもって終了いたしました。
なお、すでに同資金を借り入れている対象事業者に関しては、引き続き当初貸付期間まで対象となります。

※令和6年3月15日から開始される保証料上乗せによる経営者保証を不要とする「事業者選択型保証非提供制度」について本制度を利用される場合、信用保証協会宛て提出書類「事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書」の写しを提出していただきます。

※令和2年4月30日より、新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、当分の間、市税の滞納の有無については申請要件として取扱わないこととなりました。
また、新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資等の手続に使用する各種証明書を無料で取得できることとなりました。各種証明書の取得についてはこちらから。
なお、取扱いに変更が生じた際は、市ホームページ等でお知らせします。

リーフレット(両面) ※短辺綴じ・A3出力推奨

令和元年台風15号及び19号の被害を受けられた事業者様へ

 このたびの令和元年台風15号及び19号により被害を受けられた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
市内事業者の皆さまで、被害を受けられた方は、船橋市中小企業融資制度災害復旧資金をご利用いただけます。
※なお、船橋商工会議所 電話 047-432-0211(平日9時から17時)においても各種相談に対応します。

融資を受けるにあたってご確認ください

  • 各融資制度は利用する際は、取扱金融機関へお申し込みいただくため、取扱金融機関と融資条件等について事前に相談してください。
  • 市の融資依頼後に、融資取扱金融機関及び千葉県信用保証協会の審査があるため、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 申込から融資の実行までには、おおよそ1ヶ月程度のお時間をいただきます。余裕をもったお申込みをお願いいたします。
  • お申込みの前に、書類に不備がないかについて必ずご確認ください
  • 各融資制度の詳しい内容は、各融資制度の個別のページをご覧ください。

申し込みから融資開始まで(※お時間に余裕を持ってお申込み下さい。)

  1. 申込者は取扱金融機関へ融資の申し込みをします。
  2. 受付した金融機関が、船橋市と千葉県信用保証協会に申し込みに必要となる書類を提出します。
    ※提出書類は上記リーフレットをご参照ください。
  3. 市は千葉県信用保証協会に対し、融資の保証審査依頼をします。
    ※書類に不備がある場合は保証審査依頼はできません。
  4. 千葉県信用保証協会は審査後、信用保証について市と金融機関に回答します。
    ※3の保証審査依頼をしないと信用保証の回答はされません。
  5. 4で保証決定された場合、市が要件を再確認後、金融機関に資金の貸付実行依頼をします。
  6. 金融機関は、5の市からの実行依頼を確認した後に、申込者に貸付を開始します。
  7. 金融機関は、市へ貸付報告書等を送付します。

中小企業者とは

 中小企業信用保険法に定める中小企業者が対象で、従業員数又は資本金が 下表のいずれか一方に該当する場合対象としています。

対象となる中小企業者

業種 資本金 従業員数
製造業・建設業・運送業・不動産業・金融業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(個人営業の医業を含む) 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
医療法人等(社会福祉法人、財団法人または社団法人等で医業を主たる事業とするものを含む) 300人以下
特定非営利活動法人(NPO法人) 製造業・建設業・運送業・不動産業 300人以下/卸売業・サービス業 100人以下/小売業 50人以下

 全資金共通の融資申込要件

  1. 事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。
    ※ただし、創業支援資金及び市内で創業後3か月を経過した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号・5号認定取得者による特定中小企業者対策資金を除く。
    ※個人事業主を法人組織に改組した場合は、個人事業歴を通算します。なお、資産及び負債を承継していることが条件となります。
  2. 千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。

※資金により、追加要件がありますので、各資金の詳細ページにてご確認ください。

全資金共通の融資申込要件一覧

 
資金名 資金使途 融資限度額 返済期間 利子補給率
小口零細企業資金 運転資金
設備資金
2,000万円以内 7年以内 1.0%
普通事業資金 運転資金
設備資金
5,000万円以内 7年以内 1.0%

設備改善資金

設備資金 3,000万円以内 10年以内 1.0%
創業支援資金 運転資金
設備資金
2,000万円以内 運転
5年以内
設備
7年以内
2.0%
特定中小企業者対策資金 運転資金 2,000万円以内
借換の場合は
3,000万円以内
7年以内 2.0%
セーフティネット7号の特定中小企業者は1.0%
災害復旧資金 運転資金
設備資金
1,000万円以内 7年以内 2.0%
ただし、災害関係保証が適用される場合は全額補給
短期運転資金 運転 1,200万円以内 1年以内 0.5%

利率

  • 1年以内 年1.7%
  • 1年超え3年以内 年1.9%
  • 3年超え5年以内 年2.0%
  • 5年超え7年以内 年2.1%
  • 7超え10年以内 年2.3%

※短期運転資金は1年以内のみ 年1.7%

共通事項

償還方法について

  • 一括返済の場合は11か月以内
  • 元金均等のみ
  • 据置期間は1年以内(短期運転資金は10か月以内)

保証人及び担保について

【保証人】 個人:原則として不要
法人:原則として代表者
【担保】 個人・法人ともに(保証協会の指示により)必要な場合あり

様式

 融資制度に係る書式およびセーフティネット等の書式ダウンロードはこちらから

対象業種

 対象業種は、千葉県信用保証協会のページで確認できます。
『業種』の項目をご確認下さい。

船橋市制度融資取扱金融機関

 船橋市制度融資取扱金融機関はこちらから

資金(運転・設備)使途

 資金(運転・設備)使途についてはこちらから

提出書類一覧

 船橋市中小企業融資制度提出書類一覧についてはこちらから

特定中小企業者対策資金に係るセーフティネット保証制度

 セーフティネット保証制度についてはこちらから

 東日本大震災復興緊急保証制度に該当する中小企業者の認定についてはこちらから

借換制度 

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経営相談(原則として、創業後1年未満の融資申込者は、経営相談を受けることが必要です。)

 経営相談についてはこちらから

中小企業融資資金利子補給・保証料補給

 中小企業融資資金利子補給・保証料補給についてはこちらから

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このページについてのご意見・お問い合わせ

商工振興課 経営労政係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日