船橋市中小企業融資制度について
船橋市中小企業融資制度とは
船橋市中小企業融資制度は、千葉県信用保証協会及び取扱金融機関の協力を得て、 市内中小企業の経営基盤の確立と近代化のために必要な資金を融資することにより中小企業の振興を図り、活力ある地域経済社会を構築することを目的としています。
この制度を利用することで、船橋市中小企業融資資金利子補給・船橋市中小企業融資保証料補給が受けられます。
船橋市中小企業融資制度リーフレット(令和4年11月7日改定版)
市融資制度全般(概要・制度一覧・取扱金融機関一覧・提出書類一覧など)をとりまとめたリーフレットを掲載しております。ご確認ください。
※令和4年11月7日より、千葉興業銀行八幡支店が取扱金融機関に追加されました。詳細は下記リーフレットをご確認ください。
※令和4年5月16日より、千葉興業銀行新八千代・八千代・花見川・米本・村上支店が取扱金融機関に追加されました。詳細は下記リーフレットをご確認ください。
※令和2年4月30日より、新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、当分の間、市税の滞納の有無については申請要件として取扱わないこととなりました。
また、新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資等の手続に使用する各種証明書を無料で取得できることとなりました。各種証明書の取得についてはこちらから。
なお、取扱いに変更が生じた際は、市ホームページ等でお知らせします。
リーフレット(両面) ※短辺綴じ・A3出力推奨
新型コロナ感染症による影響を受けた事業者様へ
市独自の支援施策を実施しています
セーフティネット4号認定(新型コロナウイルス感染症を原因とする20%以上の売上等減少)を受けた市内中小企業者が、船橋市中小企業融資制度「特定中小企業者対策資金」を利用した場合、3年以内の借り入れに限り、当該融資に係る「信用保証料」を全額補給します。なお、市の独自支援策として、新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号認定を受けた市内事業者で、船橋市中小企業融資制度の「特定中小企業者対策資金」を3年以内で借入れた場合の利子の補給については、令和3年度は融資利率の引き下げに伴い、5年以内の借り入れの場合は融資利率と利子補給率が同率となりましたので、実質全額補給となっています。令和2年度中に借り入れた当該融資の利子については、引き続き市の独自支援策として3年間全額補給となります。
資金名:特定中小企業者対策資金(セーフティネット保証4号認定によるものに限る)
融資限度額:2,000万円以内(無担保)
資金使途:運転資金
信用保証料補給:通常0.8%以内の信用保証料の負担を市が全額補助
補助の方法:年に1度、申請に基づき補助(申請がない場合は補助されません)
※日本政策金融公庫の「中小・小規模事業者無利子・無担保融資」と併用が可能です。
※新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置の対象ではありません。(令和2年10月5日追記)
令和元年台風15号及び19号の被害を受けられた事業者様へ
このたびの令和元年台風15号及び19号により被害を受けられた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
市内事業者の皆さまで、被害を受けられた方は、船橋市中小企業融資制度災害復旧資金をご利用いただけます。
※なお、船橋商工会議所 電話 047-432-0211(平日9時から17時)においても各種相談に対応します。
融資を受けるにあたってご確認ください
- 各融資制度は利用する際は、取扱金融機関へお申し込みいただくため、取扱金融機関と融資条件等について事前に相談してください。
- 市の融資依頼後に、融資取扱金融機関及び千葉県信用保証協会の審査があるため、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 融資決定までには、最低1週間程度のお時間をいただきます。余裕をもったお申込みをお願いいたします。
- お申込みの前に、書類に不備がないかについて必ずご確認ください。
- 各融資制度の詳しい内容は、各融資制度の個別のページをご覧ください。
申し込みから融資開始まで(※お時間に余裕を持ってお申込み下さい。)
- 申込者は取扱金融機関へ融資の申し込みをします。
- 受付した金融機関が、船橋市と千葉県信用保証協会に申し込みに必要となる書類を提出します。
※提出書類は上記リーフレットをご参照ください。 - 市は千葉県信用保証協会に対し、融資の保証審査依頼をします。
※書類に不備がある場合は保証審査依頼はできません。 - 千葉県信用保証協会は審査後、信用保証について市と金融機関に回答します。
※3の保証審査依頼をしないと信用保証の回答はされません。 - 4で保証決定された場合、市が要件を再確認後、金融機関に資金の貸付実行依頼をします。
- 金融機関は、5の市からの実行依頼を確認した後に、申込者に貸付を開始します。
- 金融機関は、市へ貸付報告書等を送付します。
中小企業者とは
中小企業信用保険法に定める中小企業者が対象で、従業員数又は資本金が 下表のいずれか一方に該当する場合対象としています。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運送業・不動産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(個人営業の医業を含む) | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
医療法人等(社会福祉法人、財団法人または社団法人等で医業を主たる事業とするものを含む) | ― | 300人以下 |
特定非営利活動法人(NPO法人) | ― | 製造業・建設業・運送業・不動産業 300人以下/卸売業・サービス業 100人以下/小売業 50人以下 |
全資金共通の融資申込要件
- 事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。
※ただし、創業支援資金及び市内で創業後3か月を経過した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号・5号認定取得者による特定中小企業者対策資金を除く。
※個人事業主を法人組織に改組した場合は、個人事業歴を通算します。なお、資産及び負債を承継していることが条件となります。 - 千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
※資金により、追加要件がありますので、各資金の詳細ページにてご確認ください。
全資金共通の融資申込要件一覧
資金名 | 資金使途 | 融資限度額 | 返済期間 | 利子補給率 |
---|---|---|---|---|
小口零細企業資金 | 運転資金 設備資金 |
2,000万円以内 | 7年以内 | 1.0% |
普通事業資金 | 運転資金 設備資金 |
5,000万円以内 | 7年以内 | 1.0% |
設備資金 | 3,000万円以内 | 10年以内 | 1.0% | |
創業支援資金 | 運転資金 設備資金 |
2,000万円以内 | 運転 5年以内 設備 7年以内 |
2.0% |
特定中小企業者対策資金 | 運転資金 | 2,000万円以内 借換の場合は 3,000万円以内 |
7年以内 | 2.0% セーフティネット7号の特定中小企業者は1.0% |
災害復旧資金 | 運転資金 設備資金 |
1,000万円以内 | 7年以内 | 2.0% ただし、災害関係保証が適用される場合は全額補給 |
短期運転資金 | 運転 | 1,200万円以内 | 1年以内 | 0.5% |
利率
- 1年以内 年1.7%
- 1年超え3年以内 年1.9%
- 3年超え5年以内 年2.0%
- 5年超え7年以内 年2.1%
- 7超え10年以内 年2.3%
※短期運転資金は1年以内のみ 年1.7%
共通事項
償還方法について
- 一括返済の場合は11か月以内
- 元金均等のみ
- 据置期間は1年以内(短期運転資金は10か月以内)
保証人及び担保について
【保証人】 個人:原則として不要
法人:原則として代表者
【担保】 個人・法人ともに(保証協会の指示により)必要な場合あり
様式
融資制度に係る書式およびセーフティネット等の書式ダウンロードはこちらから
対象業種
対象業種は、千葉県信用保証協会のページで確認できます。
『業種』の項目をご確認下さい。
船橋市制度融資取扱金融機関
資金(運転・設備)使途
提出書類一覧
特定中小企業者対策資金に係るセーフティネット保証制度
東日本大震災復興緊急保証制度に該当する中小企業者の認定についてはこちらから
借換制度
経営相談(原則として、創業後1年未満の融資申込者は、経営相談を受けることが必要です。)
中小企業融資資金利子補給・保証料補給
ファイルダウンロード
市制度融資リーフレット(R4.11.7)(PDF形式339キロバイト)
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- 商工振興課 経営労政係
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- 電話 047-436-2475
- FAX 047-436-2466
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