中小企業融資 利子補給と保証料補給
利子補給について
市では、中小企業者が船橋市中小企業融資制度を利用した場合、金利負担の軽減を図り事業の振興に資することを目的に利息の一部を補給しています。
また、さらに支援を充実するため、平成28年度より市の融資制度に加え株式会社日本政策金融公庫の一部資金についても、下記のとおり利子補給の対象としています。いずれも、補給率は年0.5%または償還利子の約定年率の2分の1のいずれか低い利率で、補給期間は5年以内となります。
【株式会社日本政策金融公庫より融資を受けた利子補給対象の資金(※新しいウィンドウで開きます。)】
(1)小規模事業者経営改善資金(マル経融資)[問合せ先-船橋商工会議所☎435-8211 ]
(2)次の対象貸付を無担保で受けており、かつ、税務申告を2期終えていない事業者に係る資金[問合せ先-株式会社日本政策金融公庫船橋支店☎433-8252 ]
1.普通貸付の一般貸付 2.新企業育成貸付 3.企業活力強化貸付 4.環境・エネルギー対策貸付 5.生活衛生貸付
(3)挑戦支援資本強化特例貸付(資本性ローン)による資金(ただし、企業再生貸付の適用要件を満たすことによって貸し付けされたものを除く。)[問合せ先-株式会社日本政策金融公庫船橋支店☎433-8252 ]
※令和6年3月までに新創業融資制度の利用による資金に対し利子補給を受けていた事業者は、新創業融資制度が令和6年4月から廃止されておりますが、 従来どおりに利子補給を受けることができます。
利子補給金は、1月から12月までの間に金融機関に支払った利息の一部について翌年の指定日までに申請することにより支払われます。
対象者には、当年度の申請期間を記載した申請書類一式を1月中頃から順次送付いたします。
利子補給の要件
12月31日を基準日として、下記要件を満たしていない場合は補給されません。
〇市内に事業所を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
〇融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。
〇市税を滞納していないこと。
※株式会社日本政策金融公庫より融資を受けた利子補給対象の資金は、上記の他に別途要件がございます。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方に対する全額補給の特例
新規受付については、令和5年12月末日をもって終了いたしました。なお、過去に同特例により資金を借り入れている対象事業者に関しては、引き続き当初の貸付期間まで対象となります。
保証料補給について
船橋市中小企業融資制度は、千葉県信用保証協会の信用保証のもとに実施しています。千葉県信用保証協会へ保証を委託することに伴う支払いが信用保証料(※新しいウィンドウで開きます。 )であり、千葉県信用保証協会にて下表の9段階の保証料率が適用され、 委託者である中小企業者が千葉県信用保証協会に支払うこととなります。
※創業支援資金および特定中小企業者対策資金は、一定料率0.8%以下
※災害復旧資金に災害関係保証が付与される場合は、一定料率0.8%以下
| 区分(保証料率(%)) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任共有対象外 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
| 責任共有対象 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
市では、保証料率が1.35%を超えた中小企業者を対象に、決定保証料率より1.35%を減じて算出した金額を融資期間年数に分割して補給します。また、下記の事業者については、保証料を全額補給します。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度(※新しいウィンドウで開きます。 )の利用により上乗せとなった保証料率に係る保証料については補給算出の金額から除きます。
【保証料の全額補給の対象となる事業者】
〇船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた事業者。
〇船橋市中小企業融資制度に基づく創業支援資金の融資を受けた事業者のうち、船橋市の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を修了したことを市長が認めた者。
保証料補給金は、毎年指定日までに申請することにより支払われます。
対象者には、当年度の申請期間を記載した申請書類一式を1月中頃から順次送付いたします。
保証料補給の要件
12月31日を基準日として下記要件を満たしていない場合は補給されません。
〇市内に事業所を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
〇融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。
〇市税を滞納していないこと。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方に対する全額補給の特例
新規受付については、令和5年12月末日をもって終了いたしました。なお、過去に同特例により資金を借り入れている対象事業者に関しては、引き続き当初の貸付期間まで対象となります。
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