事業者の方の「被災(届出)証明書」申込み
1.対象となる事業者
災害により、市内にある事業所等が下記のような直接被害を受け、再建のために融資などを利用する方
被災(届出)証明書
建物・設備(車両、商品含む)等・・・(水没、破損、横転、落下(転落)破損)
※ 間接的な被害(計画停電や商品不足の影響による売り上げの減少等)は、対象となりません。
※ 台風等の風水害でも被災(届出)証明書は取ることができます。
2.受付・交付場所
・船橋市役所9階 危機管理課へ直接提出
※各出張所及び、FACEビルでは受付を行っておりません。
・郵送による提出
※上記申請に必要な書類を危機管理課宛まで郵送して下さい。
3.提出書類
(1)罹災(被災)証明願
(2)被害状況が分かる写真
※ 被害物ごとに最低1枚以上(A4版の紙に貼り付けて提出)
※ 建物の全体が写っている写真
(3)事業所の所在地の案内図と被災箇所が分かる配置図
※ 事業所において、どこが被災したかがわかるもの
(4)建物との所有関係が分かる書類
※建物登記簿等
4.注意事項
- 罹災証明書ー災害により、住家に被害を受けたことを証明する書類ですので、
事業者の方に発行する書類は、被災(届出)証明書になります。
5.中小企業者の災害復旧関連融資(「被災証明書」が必要となります。)
船橋市制度融資・・・災害復旧資金(詳細はこちら。)
※「被災証明書」が発行されれば必ず融資が決定するものではなく、申込先で融資審査がございますので、使用用途等により融資が受けられない場合もありますのでご注意願います。
ファイルダウンロード
- 罹災(被災)証明願(ワード形式60キロバイト)
- 罹災(被災)証明願(PDF形式350キロバイト)
- 罹災(被災)証明願記載例(PDF形式365キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 危機管理課 総務係
-
- 電話 047-436-2032
- FAX 047-436-2030
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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