特定中小企業者対策資金
手続きの流れ
融資資格
- 全資金共通の融資申込要件をすべてみたし、次の2~4のいずれかに該当すること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(※)の要件に該当して市区町村長の認定(セーフティネット認定)を受けた特定中小企業者(第1・第3・第4号該当者は、被害を受けた改修困難な額以内の申込みとする。)であること。
- 東日本大震災復興緊急保証認定を受けた中小企業者であること。
- 原発事故に係る緊急事態応急対策実施区域内に事業所を有していた中小企業者であること。
資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 融資利率 | 償還方法 | 保証人及び担保 | 利子補給率 |
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運転 |
2,000万円以内 |
7年以内 |
1年以内 |
元金均等 |
保証人 個人・・・原則として不要 法人・・・原則として代表者 担保 個人・法人とも必要な場合 あり |
年2.0% (7号認定での申込みの場合は年1.0%) |
資金の使途についてはこちらから(ご確認ください)
借換え制度についてはこちらから
東日本大震災復興緊急保証認定についての詳細はこちらから。
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受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日