特定中小企業者対策資金
市独自の支援施策を実施します
○セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症を原因とする20%以上の売上等減少)を受けた市内中小企業者が、船橋市中小企業融資制度「特定中小企業者対策資金」を利用した場合、3年以内の借り入れに限り、当該融資に係る「信用保証料」を全額補給します。また、当該融資を令和2年度中に借り入れた場合、市の独自支援策として利子も3年間全額補給となります。令和3年度は融資利率の引き下げに伴い、5年以内の借り入れの場合は融資利率と利子補給率が同率となりましたので、実質利子も全額補給となります。
【注意・ご確認ください】
既に別途、特定中小企業者対策資金のお借入れをされている場合には、既存借入額も含めて限度額2,000万円になります。今回の市独自の支援施策を利用し限度額2,000万円までお借入れを希望される場合は、既存融資(特定中小企業者対策資金)について事前完済、または船橋市資金繰り円滑化借換融資制度を利用する必要があります。
資金名:特定中小企業者対策資金(セーフティネット保証4号認定によるものに限る)
融資限度額:2,000万円以内(無担保)
資金使途:運転資金
信用保証料補給:通常0.8%以内の信用保証料の負担を市が全額補助
補助の方法:年に1度、申請に基づき補助(申請がない場合は補助されません)
※日本政策金融公庫の「中小・小規模事業者無利子・無担保融資」と併用が可能です。
※新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置の対象ではありません。(令和2年10月5日追記)
提出書類一覧表へ
手続きの流れ
融資資格
- 全資金共通の融資申込要件をすべてみたし、次の2~4のいずれかに該当すること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(※)の要件に該当して市区町村長の認定(セーフティネット認定)を受けた特定中小企業者(第1・第3・第4号該当者は、被害を受けた改修困難な額以内の申込みとする。)であること。
- 東日本大震災復興緊急保証認定を受けた中小企業者であること。
- 原発事故に係る緊急事態応急対策実施区域内に事業所を有していた中小企業者であること。
【新型コロナウイルス感染症により売上高等に影響が生じている場合】
セーフティネット4号(全業種・売上高等減少20%以上)もしくは5号(対象業種のみ・売上高等 5%以上)の認定となります。
資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 融資利率 | 償還方法 | 保証人及び担保 | 利子補給率 |
---|---|---|---|---|---|---|
運転 |
2,000万円以内 |
7年以内 |
1年以内 1年超え 3年超え 5年超え |
元金均等 |
保証人 個人・・・原則として不要 法人・・・原則として代表者 担保 個人・法人とも必要な場合 あり |
年2.0% (7号認定での申込みの場合は年1.0%) |
資金の使途についてはこちらから(ご確認ください)
借換え制度についてはこちらから
東日本大震災復興緊急保証認定についての詳細はこちらから。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課 経営労政係
-
- 電話 047-436-2475
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日