融資関係書式ダウンロード
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船橋市中小企業融資制度のご案内(令和7年4月1日改定版)
※令和6年12月1日よりセーフティネット保証認定の取扱いが変更となりました。
なお、セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における取扱いは令和6年6月末にて終了いたしました。
※令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度をもって終了いたしました。
令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があるため、市税滞納確認には1週間から10日程度の確認期間が必要になります。また、申込から融資の実行まで3週間から1か月程度かかります。時間に余裕をもってお申込みください。
※令和6年3月15日から開始される保証料上乗せによる経営者保証を不要とする「事業者選択型保証非提供制度」について本制度を利用される場合、信用保証協会宛て提出書類「事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書」の写しを提出いただきます。
セーフティネット5号認定
- セーフティネット保証制度の概要はこちらをご覧ください。
- 郵送で申請を行う際は、提出書類説明裏面の「郵送提出時確認票」を必ず添付してください。
- 提出書類説明等(イ)(1)~(4)[両面印刷推奨]
- 認定申請書5号イ-(1)[両面印刷推奨]
- 認定申請書5号イ-(2)[両面印刷推奨]
- 認定申請書5号イ-(3)[両面印刷推奨]
- 認定申請書5号イ-(4)[両面印刷推奨]
- 添付書類5号イ-(1)
- 添付書類5号イ-(2)
- 添付書類5号イ-(3)
- 添付書類5号イ-(4)
(なお、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合を想定しており、 単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外)
東日本大震災復興緊急保証認定
東日本大震災発生前より船橋市内で事業を営んでいる方は、下記申請書式(イ)により申請してください。
(イ)売上高等の減少(3か月実績用)
信用保証協会の保証を受けられる業種に属する事業を行っている中小企業者であり、 震災の発生後、最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期の売上高等に比して10%以上減少していること。
取扱金融機関用書類
(注)中小企業者の方は、あらかじめ金融機関に融資の相談をした上で、担当者の指示に従い書類を作成して下さい。
融資申込関連書式
- 融資申込書
- 融資資金使途詳細内訳表および新規実態確認書
- 【借換】申請書兼借換え対象者確認書
- 【借換】借換保証制度に係る返済同意書
- 連帯保証人の納税に係る誓約書
- 市外申込者の納税に係る誓約書
- 創業後確定申告未済・市外在住の個人事業主の申告に係る誓約書 ※令和7年4月1日より様式が変更になりました。
金融機関から本市への報告関連書式
- 貸付報告書
- 現況届
- 利用者名・代表者名・商号・所在地等変更報告書 ※令和7年4月1日より様式が変更になりました。
- 繰上償還・代位弁済報告書
- 条件変更報告書
制度説明資料
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課 経営労政係
-
- 電話 047-436-2475
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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