東日本大震災復興緊急保証制度に該当する中小企業者の認定について

更新日:令和4(2022)年8月29日(月曜日)

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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」と言います。)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、特別な助成措置を講じることを目的とした、東日本大震災復興緊急保証制度についてのご案内です。
融資にあたっては金融機関と保証協会への申込、審査があります。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

認定基準

特定被災区域内の事業者  ※船橋市は特定被災区域内です。

特定被災区域内において東日本大震災以前から継続して事業を行っている者であって、震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、最近3か月間の売上高等(販売数量、完成工事高を含む)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して、10%以上減少していること。

※特定被災区域とは、政令で定められた市町村を指します。⇒特定被災区域一覧はこちらから

(注)震災の発生後、特定被災区域外の市区町村より特定被災区域内である船橋市へ移転した場合は特定被災区域外の事業者に該当するため、上記要件に該当しません

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商工振興課 経営労政係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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